食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04450330105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、牛海綿状脳症(BSE)に関する最終規則を公表 |
| 資料日付 | 2016年3月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は3月17日、牛海綿状脳症(BSE)に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 1.FDAは、食品におけるBSEの潜在リスクの更なる低減のための既発表の3つの暫定規則の最終版を公表した。 最終規則では、牛の使用禁止原料の定義を示し、それらを食品、サプリメント、化粧品に使用することを禁止している。 2.禁止原料は以下のとおりである。 ・特定危険部位(SRM):30か月齢以上の牛の脳、頭蓋、眼球、三叉神経節、脊髄、脊柱(尾椎、胸椎並びに腰椎の横突起及び仙骨翼を除く)、背根神経節(DRG)、また、全月齢牛の扁桃及び回腸遠位部 ・回腸遠位部が適切に除去されていない場合の全月齢牛の小腸 ・歩行困難牛由来の原料 ・検査合格していない牛由来の原料、牛の機械分離肉(MS) 3.FDAは更に、乳及び乳製品、皮及び皮由来製品、0.15%以下の不溶性不純物を含むタロー(牛脂)及び牛脂派生物は、牛の禁止原料ではないと定義している。 また、この最終規則はゼラチンに関しても定義している。ゼラチンは、ゼラチンに特化された通常の工業処理法を用いて製造される場合は、禁止原料とは考えられない。 ゼラチンは牛の禁止原料と考えられてはいないが、FDAは、過去の暫定規則にはゼラチンの定義を特に盛り込んではいなかった。 当該規則は2016年4月18日に発効する。 当該連邦規則は以下のURLから入手可能。 https://www.federalregister.gov/articles/2016/03/18/2016-06123/use-of-materials-derived-from-cattle-in-human-food-and-cosmetics |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm490542.htm |
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