食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04440090305
タイトル 欧州連合(EU)、農薬有効成分ホセチルの暫定的な残留基準値の適用期限を延長
資料日付 2016年1月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月23日、農薬有効成分ホセチル(fosetyl)の暫定的な残留基準値(MRLs)の適用期限を2019年3月1日まで延長するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書IIIを一部改正する委員会規則(EU) 2016/75 (13ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EU) No 991/2014で設定された一部の暫定的MRLsは2015年12月31日までのみ適用され、今後の生育期の関連する作物においてホスホン酸塩類(phosphonates)の生成防止が見込まれる対策がそのときまでに有効になると期待されているため、それ以降は定量限界に相当する以前のMRLの2mg/kgが適用されることになっている。しかし、欧州委員会(EC)は、木の実類に属する一部の産物について、暫定的MRLsの定められた適用期間がホスホン酸塩類の生成防止策が有効になるまでには不十分であることを示す情報を食品事業者から受け取った。モニタリング(継続監視)データによって、これらの産物におけるホスホン酸塩類が2mg/kgを上回る濃度で継続して存在することが示されている。
2. EUの貿易相手国/地域は、木の実類のグループに属する産物のMRLsに関する申請書の提出を目的として、条件指定作物残留試験のデータを生成する進行中の取組と予定表をECに伝えた。
3. 木の実類に属する該当産物の貿易における市場の混乱を避けるため、また、現在の科学的データから確認された消費者へのリスクがないため、ホセチルの暫定的なMRLsの適用期限を変更することが適当である。規則(EC) No 396/2005の第6条第2項及び第4項に基づき、MRLsの申請書が評価され、決定が下されるまで、暫定的なMRLsを適用することが望ましい。進行中の条件指定作物残留試験及び計画されている申請書の提出を考慮に入れ、この申請書に関する決定の発効日は、2019年3月1日以前と予測される。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/75の附属書に基づき欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書IIIを一部改正し、規則 (EU) No 991/2014で定めた木の実類に属するアーモンド、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ/セイヨウハシバミの実、ピスタッチオ及びくるみに対するホセチルのMRLsの適用期限を2019年3月1日まで延長することになった。委員会規則(EU) 2016/75は、官報掲載の翌日に発効し、2016年1月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0075&from=EN

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