食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04430860305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、原子力事故又はその他の放射線緊急事態の後の放射性物質汚染の基準値を食品及び飼料に設定し、関連する旧法令を廃止 (3/3) |
| 資料日付 | 2016年1月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月20日、原子力事故又はその他の放射線緊急事態の後の放射性物質汚染の基準値を食品群別及び飼料の対象動物別に設定し、関連する旧法令を廃止する理事会規則(Euratom) 2016/52を官報で公表した。概要は以下のとおり。 16. いずれのEU加盟国も、正式に正当化された場合において、その領域内で消費されている特定の食品又は飼料について、暫定的に放射性物質汚染の基準値の対象外とすることができるよう要請できることが望ましい。施行規則は、(1)対象外規定が適用される食品及び飼料、(2)該当する放射性核種の種類、(3)対象外規定の地理的範囲及び期間、を明示することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、理事会規則(Euratom) 2016/52に基づき、原子力事故又はその他の放射線緊急事態の後の放射性物質汚染の基準値を食品群別及び飼料の対象動物別に設定し、関連する理事会規則(Euratom)No 3954/87、委員会規則(Euratom) No 944/89 及び委員会規則(Euratom) No 770/90を廃止することになった。理事会規則(Euratom) 2016/52は、官報掲載20日後から発効する 放射性物質汚染の基準値は、以下のとおり。 (1)乳児用食品 ストロンチウムの放射性同位体(特にストロンチウム90 (Sr-90))の総量:75Bq/kg ヨウ素の放射性同位体(特にヨウ素131(I-131))の総量:150Bq/kg プルトニウムのアルファ線を放出する放射性同位体及び超プルトニウム元素(特にプルトニウム239(Pu-239)及びアメリシウム241(Am-241))の総量:1Bq/kg 半減期が10日以上のその他の放射性核種(特にCs-134及びCs-137)の総量(※2):400Bq/kg (2)乳製品 ストロンチウムの放射性同位体(特にSr-90)の総量:125Bq/kg ヨウ素の放射性同位体(特にI-131)の総量:500Bq/kg プルトニウムのアルファ線を放出する放射性同位体及び超プルトニウム元素(特にPu-239)及びAm-241)の総量:20Bq/kg 半減期が10日以上のその他の放射性核種(特にCs-134及びCs-137)の総量(※2):1 ,000Bq/kg (3)その他の食品(マイナー食品(※1)を除く) ストロンチウムの放射性同位体(特にSr-90)の総量:750Bq/kg ヨウ素の放射性同位体(特にI-131)の総量:2 ,000Bq/kg プルトニウムのアルファ線を放出する放射性同位体及び超プルトニウム元素(特にPu-239)及びAm-241)の総量:80Bq/kg 半減期が10日以上のその他の放射性核種(特にCs-134及びCs-137)の総量(※2):1 ,250Bq/kg (4)液体食品(訳注:果実及び野菜ジュース類) ストロンチウムの放射性同位体(特にSr-90)の総量:125Bq/kg ヨウ素の放射性同位体(特にI-131)の総量:500Bq/kg プルトニウムのアルファ線を放出する放射性同位体及び超プルトニウム元素(特にPu-239)及びAm-241)の総量:20Bq/kg 半減期が10日以上のその他の放射性核種(特にCs-134及びCs-137)の総量(※2):1 ,000Bq/kg (5)マイナー食品(※1) ストロンチウムの放射性同位体(特にSr-90)の総量:7 ,500Bq/kg ヨウ素の放射性同位体(特にI-131)の総量:20 ,000Bq/kg プルトニウムのアルファ線を放出する放射性同位体及び超プルトニウム元素(特にPu-239)及びAm-241)の総量:800Bq/kg 半減期が10日以上のその他の放射性核種(特にCs-134及びCs-137)の総量(※2):12 ,500Bq/kg (6)飼料(基準値は、放射性セシウム134(Cs-134)及び放射性セシウム137(Cs-137)の総量)(※3 ) 豚用飼料:1 ,250Bq/kg 家きん、子羊及び子牛用飼料:2 ,500Bq/kg その他の動物用飼料:5 ,000Bq/kg (訳注) ※1:「マイナー食品」とは、地域住民による食品摂取量への寄与率が低く、食事摂取上の重要性が低い食品で、「その他の食品」の10倍の基準値が設定されている。 ※2:放射性炭素14(carbon-14)、放射性トリチウム(tritium)及び放射性カリウム40(potassium-40)を除く。 ※3:飼料に対する基準値は、委員会規則(Euratom) No 770/90で設定した基準値と同じ。 (参考資料) 米国食品医薬品庁(FDA)が1989年に作成した食品及び飼料の偶発的な放射性物質汚染の評価及び防止に関する州及び地方の担当機関向けガイダンス文書(59ページ)は、以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/.../UCM094513.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0052&from=EN |
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