食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04430840305
タイトル 欧州連合(EU)、原子力事故又はその他の放射線緊急事態の後の放射性物質汚染の基準値を食品及び飼料に設定し、関連する旧法令を廃止 (1/3)
資料日付 2016年1月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月20日、原子力事故又はその他の放射線緊急事態の後の放射性物質汚染の基準値を食品群別及び飼料の対象動物別に設定し、関連する旧法令を廃止する理事会規則(Euratom) 2016/52を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 理事会指令2013/59/Euratomは、電離放射線へのばく露に起因する危険から保護するための基本的な安全基準を定めている。
2. 1986年4月26日のチェルノブイリ原子力発電所の事故の後、かなり大量の放射性物質が大気中に放出され、欧州の数か国における食品及び飼料を健康上の観点から有意なレベルにまで汚染した。市場の統一性を維持し、貿易障害を回避しながら、地域住民の健康を守る共通の取り決めに基づき、特定の農産物のみがEU域内に持ち込まれることを確保するための措置が採択された。
3. 理事会規則(Euratom) No 3954/87は、食品及び飼料の著しい放射性物質汚染を引き起こす可能性がある又は引き起こしている原子力事故又はその他の放射線緊急事態の後に適用される放射性物質汚染の基準値を定めている。それらの基準値は、国際的に現在利用可能な最新の科学的助言に依然として則したものである。理事会規則(Euratom) 2016/52で定めた基準値の設定根拠は、欧州委員会(EC)発行の「放射線防護105」(事故後におけるEU食品規制の適用基準)において検証され、記述されている。特に、これらの基準値は、(1)食品摂取による個人実効線量の増加分に対する1mSv/年の線量限度、(2)1年間に摂取する食品の10%が汚染されているという仮定、に基づいている。しかし、1歳未満の乳児には、別の仮定が適用されている。
4. 2011年3月11日の東京電力福島原子力発電所における事故の後、特定の日本産食品における放射性核種の量が日本における食品への規制値を超過したことがECに通知された。そのような汚染は、EU域内における公衆衛生及び動物衛生に対する脅威をなす可能性があるため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002によって設置された「フードチェーン及び動物衛生に関する常任委員会」の意見に基づき、日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入を規制する特別条件を課す措置が採択された。
5. 食品及び飼料の著しい放射性物質汚染を引き起こす可能性がある又は引き起こしている原子力事故又はその他の放射線緊急事態の後に、欧州共同体が、地域住民を守るため、販売用の産物について放射性物質汚染の基準値を設定できる制度を設ける必要がある。
6. 飲料水は、その他の食品と同様に、直接的に又は間接的に摂取されるため、放射性物質に対する消費者の全体的なばく露に寄与している。放射性物質に関して、飲料水の水質管理は、ミネラルウォーター及び医療用製品である飲料水を除き、理事会指令2013/51/Euratomにおいて既に規定されている。理事会規則(Euratom) 2016/52は、原子力事故又はその他の放射線緊急事態の後に販売することができる食品、マイナー食品(※1)及び飼料に適用することが望ましく、指令2013/51/Euratomが適用される飲料水には適用しないことが望ましい。しかし、放射線緊急事態の場合において、EU加盟国は、飲料水の用途を管理するため、理事会規則(Euratom) 2016/52で定める液体食品に対する基準値の参照を自由に選択できる。
7. 放射性物質汚染の基準値は、原子力事故又はその他の放射線緊急事態の場所及び状況に基づき、EU域内産又は第三国から輸入された食品及び飼料に適用することが望ましい。
8. ECは、理事会決定87/600/Euratomに基づき又は1986年9月26日の国際原子力機関(IAEA)の「原子力事故の早期通報に関する条約」に基づき、原子力事故や異常に高いレベルの放射線について通知される。
9. (1)生後6か月間における乳児の食事摂取に著しいばらつきがあること、(2)生後6か月から12か月における乳児の代謝にも不確実性があること、を考慮に入れるため、乳児用食品に対するより低い基準値の適用期間を生後12か月間に延長することが適当である。
10. 適用可能な基準値の変更を容易にするため、特に原子力事故又はその他の放射線緊急事態の状況に関して、施行規則の見直し手順に「原子力の安全に関する条約」の第31条でいう専門家集団へのECによる意見聴取を含めることが望ましい。
(訳注)
※1:「マイナー食品」とは、地域住民による食品摂取量への寄与率が低く、食事摂取上の重要性が低い食品で、「その他の食品」の10倍の基準値が設定されている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0052&from=EN

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