食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04430540305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、アフラトキシン類による汚染リスクのため特別条件を課す輸入産物のリストにブラジル産落花生等を追加 |
| 資料日付 | 2016年1月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月13日、アフラトキシン類による汚染リスクのため特別条件を課す輸入産物のリストにブラジル産落花生、インド産とうがらし及びナツメグ、インドネシア産ナツメグを追加する委員会施行規則(EU) 2016/24を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EC) No 669/2009は、同規則附属書Iに記載されている非動物由来の特定の飼料及び食品の輸入に対する公的管理(訳注:輸入検査)の強化について定めている。ブラジル産落花生、インド産とうがらし及びナツメグは、アフラトキシン類の存在に関して2010年1月以降、既にそのような公的管理の強化対象になっている。インドネシア産ナツメグは2012年7月以降、アフラトキシン類に関して公的管理の強化対象になっている。 2. EU加盟国が規則(EC) No 669/2009に基づき行った公的管理の結果によって、アフラトキシン類の基準値の不遵守が高頻度で継続していることが示されている。これらの結果は、それらの食品及び飼料の輸入が動物衛生及びヒトの健康に対するリスクを成す科学的根拠を示すものである。EUの国境検疫所における検査頻度を高めた数年後も、状況の改善を認めることはできなかった。 3. 委員会施行規則(EU) No 884/2014は、アフラトキシン類による汚染リスクのため、特定の第三国産の特定の飼料及び食品の輸入に対して特別条件を課している。 4. EU域内のヒトの健康及び動物衛生を守るため、ブラジル産、インド産及びインドネシア産のそれらの食品及び飼料に関して追加の確保を備える必要がある。ブラジル産落花生、インド産とうがらし、インド産及びインドネシア産ナツメグの全貨物に、当該産物がアフラトキシン類の存在に関して標本抽出及び分析され、EU法令の遵守が認められることを示す衛生証明書を添付することが望ましい。分析試験の結果を衛生証明書に添付することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/24に基づき、ブラジル産落花生、インド産とうがらし及びナツメグ、インドネシア産ナツメグを、委員会規則(EC) No 669/2009の附属書I(輸入検査強化の対象リスト)から削除し、輸入検査の頻度を維持したまま、委員会施行規則(EU) No 884/2014の附属書I(衛生証明書の添付を義務付ける輸入特別条件の対象リスト)に追加することになった。委員会施行規則(EU) 2016/24は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0024&from=EN |
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