食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04430510305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を一部改正 (2/2) |
| 資料日付 | 2016年1月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月14日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を定めた欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001のTSEモニタリング(継続監視)結果の解析及び公表、動物性加工たん白質の輸送及び輸出等について一部改正する委員会規則(EU) 2016/27を官報で公表した。概要は以下のとおり。 8. この要件は当初、牛海綿状脳症(BSE)がEU域内で流行し、当該感染症に影響された世界において欧州大陸が主要地域であった時期に、BSEの感染拡大の制御を意図したものであった。しかし、EU域内におけるBSEの状況は、その後顕著に改善した。EU域内で2001年に報告されたBSE患畜2 ,166例及び2002年に報告されたBSE患畜2 ,124例と比較し、2013年には7例のBSE患畜が報告され、2014年に報告されたBSE患畜は11例であった。EU域内におけるBSE状況の改善は、改正された委員会決定2007/453/ECに基づき、EU加盟20か国が現在、「無視できるBSEリスク」ステータスを有していると認定されている事実に反映されている。 9. このため、(1)非反すう動物由来の動物性加工たん白質及びそのようなたん白質の含有製品を輸出するための前提条件として輸出先の第三国との書面による合意を成立させる義務、(2)第三国内の飼養動物(水産養殖動物を除く)の給餌におけるこれらの製品の使用禁止、を規定している規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章E節で定める要件を削除することが望ましい。 10. 規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章D節は、水産養殖動物への給餌に使用することが意図された非反すう動物由来の動物性加工たん白質及びそのようなたん白質を含有する配合飼料の生産及び用途に対する条件を定め、(1)生産行程の各段階における反すう動物由来の原材料と非反すう動物由来の原材料の完全分離、(2)交差汚染がないことを確認するための定期的な標本抽出及び分析、を求めている。これらの条件を、輸出された動物性加工たん白質及びそのようなたん白質を含有する配合飼料がEU域内におけるそれらの安全性と同レベルの安全性を提供することを確保するため、輸出用の非反すう動物由来の動物性加工たん白質及びそのようなたん白質を含有する配合飼料にも求めることが望ましい。 11. ペットフード及び魚粉は、水生動物(水生哺乳動物を除く)由来製品の生産、ペットフードの生産にそれぞれ特化した加工工場で生産されているため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章D節の要件を満たしている施設で生産された製品のみ輸出を許可すると規定した要件を、ペットフード又は魚粉に適用しないことが望ましい。 12. このため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章E節を適宜改正することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/27に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001の附属書III及びIVを一部改正することになった。委員会規則(EU) 2016/27は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0027&from=EN |
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