食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04430500305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を一部改正 (1/2) |
| 資料日付 | 2016年1月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月14日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を定めた欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001のTSEモニタリング(継続監視)結果の解析及び公表、動物性加工たん白質の輸送及び輸出等について一部改正する委員会規則(EU) 2016/27を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 999/2001は、動物におけるTSEの予防、管理及び根絶のための規定を定めている。同規則は、生体動物及び動物由来産物の生産及び販売、特定の場合におけるそれらの輸入に適用されている。 2. 規則(EC) No 999/2001の第6条第4項及び同規則の附属書IIIのB章に基づき、EU加盟国は毎年、自国内のTSEのモニタリングに関する情報を欧州委員会(EC)に提出し、ECは、この情報の概要を「植物・動物・食品・飼料に関する常任委員会」に提出する。 3. ECと欧州食品安全機関(EFSA)の合意を受け、TSEの存在についての反すう動物のモニタリング及び試験に関するEU年次概要報告書の作成及び公表の業務がECからEFSAに移管される予定である。このため、これらの新しい手順を反映するように規則(EC) No 999/2001の附属書IIIのB章を改正することが望ましい。 4. 規則(EC) No 999/2001の附属書IVは、特定の飼養動物への動物性加工たん白質(特に非反すう動物由来の動物性加工たん白質)の給与を禁止している。 5. また、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第II章の(b)(ii)号に基づき、魚粉及び魚粉を含有する配合飼料を、飼養する非反すう動物(水産養殖動物を含む)の給餌に使用することができる。 6. 規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第III章A節第3号で、非反すう動物由来のバルクの動物性加工たん白質及びそのようなたん白質を含有するバルクの配合飼料は、飼養する非反すう動物(水産養殖動物を除く)用の飼料の輸送に使用しない車両及び容器で輸送することと定めている。魚粉及び魚粉を含有する配合飼料は、飼養する全ての非反すう動物に使用することが認められているため、この条項を魚粉及び魚粉を含有する配合飼料には適用しないことが望ましい。したがって、(訳注:非反すう動物由来のバルクの動物性加工たん白質から)魚粉を除外するため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第III章A節第3号を改正することが望ましい。 7. 規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章E節は、非反すう動物由来の動物性加工たん白質及びそのようなたん白質を含有する製品の輸出は、 (1)同規則で禁止されていない用途向けである場合、(2)輸出するEU加盟国の担当機関又はECと、輸入する第三国の担当機関の間において、輸出の前に、書面による合意(輸入する第三国が意図された用途を遵守し、また、規則(EC) No 999/2001で禁止されている用途のために、非反すう動物由来の動物性加工たん白質又はそのようなたん白質を含有する製品を再輸出しないという保証を含む)を成立させている場合にのみ認められる、と定めている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0027&from=EN |
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