食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04430160305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の生産物に対する農薬有効成分クロルピリホスの残留基準値を改正
資料日付 2016年1月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月21日、特定の生産物に対する農薬有効成分クロルピリホス(chlorpyrifos)の残留基準値(MRLs)を改正する委員会規則(EU) 2016/60 (17ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)は、規則(EC) No 396/2005の第43条に基づき、クロルピリホスの既存MRLsについて新しい毒性学的参照値に基づく理由を付した意見を出すよう欧州食品安全機関(EFSA)に要請した。EFSAは2015年6月12日、理由を付した意見書を提出した。
2. EFSAは、マンダリン、りんご、なし、もも、生食用ぶどう、ブラックベリー、ラズベリー、ふさすぐり、すぐり、キウイフルーツ、パイナップル、ばれいしょ、トマト、とうがらし類、なす、メロン、すいか、キャベツ、白菜、アーティチョーク、ねぎ及びてんさいに対する現行のMRLsが消費者保護上の懸念を引き起こす可能性があると結論づけた。このためEFSAは、これらの産品に対する既存MRLsの引下げを勧告した。これは、(1)ブラックベリー、ふさすぐり、すぐり、キウイフルーツ、パイナップル、ばれいしょ、メロン、すいか、白菜及びねぎに対する施用の安全性がもはや裏付けられていないこと、(2)これらの産品に対するMRLsについてリスク管理機関による更なる検討が必要とされること、を示すものであった。これらの産品に対するMRLsを特定の定量限界値に設定することが望ましい。
3. ECは、特定の定量限界値を変更する必要性について、残留農薬に関する複数のEU委託研究所に意見を求めた。これらの研究所は、一部の産品について、技術的進展により特定の定量限界値を設定する必要があると結論づけた。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/60の附属書に基づき、規則(EC) No 396/2005の附属書II及びIIIを一部改正し、特定の生産物に対するクロルピリホスのMRLsを改正することになった。委員会規則(EU) 2016/60は、官報掲載の20日後に発効し、2016年8月10日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0060&from=EN
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