食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04420720305
タイトル 欧州連合(EU)、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品について輸入規制を緩和 (2/2)
資料日付 2016年1月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月6日、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品について輸入規制を緩和する新しい委員会施行規則(EU) 2016/6を官報で公表した。概要は以下のとおり。
8. 秋田県、山形県及び長野県については、きのこ類及び一部の山菜類とその加工・由来製品をEU域内に輸出する前に標本抽出及び分析することを現在要求している。当該事故後4回目の生育期における(訳注:放射性物質の)存在量データによって、山菜類のうち1品目について、EU域内に輸出する前の標本抽出及び分析をもはや要求しないことが適当であるという科学的根拠が示されている。一方、1品目の山菜において不遵守事例が見つかった結果として、これら3県産の当該山菜の標本抽出及び分析を要求することが適当である。
9. 当該事故後4回目の生育期における(訳注:放射性物質の)存在量データによって、静岡県、山梨県及び新潟県産のきのこ類についてEU域内に輸出する前に標本抽出及び分析する要件を維持することが適当であるという科学的根拠が示されている。1品目の山菜において不遵守事例が見つかった結果として、これら3県産の当該山菜の標本抽出及び分析を要求することが適当である。
10. 輸入時に実施されている検査によって、EU法令で定めている特別条件を日本当局が適正に実施していることが示されており、また、輸入時における不遵守事例は3年以上にわたり見つかっていない。このため、(1)輸入時における低頻度の検査を維持し、また、(2)3か月毎に全ての分析結果を食品・飼料早期警戒システム(RASFF)を通じてECに報告することをEU加盟国にもはや要求しないことが適当である。
11. 当該事故後5回目の生育期(2015年)の飼料及び食品における放射性物質の存在に関する標本抽出及び分析の結果が利用可能になった時点で、即ち2016年6月30日までに委員会施行規則(EU) 2016/6の規定の見直しを予定することが適当である。この見直しの基準は、見直しの時に決定される予定である。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/6に基づき、日本産の飼料及び食品に対する輸入規制を更に緩和し、施行規則(EU) No 322/2014を廃止することになった。委員会施行規則(EU) 2016/6は、官報掲載の3日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0006&from=EN

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