食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04420300149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分カルボン (l-カルボンに対するd-カルボンの比率が100倍以上)の残留基準値不要リストへの収載に係る評価について声明書を公表 |
資料日付 | 2016年2月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は2月15日、農薬有効成分カルボン(carvone) (l-カルボンに対するd-カルボンの比率が100倍以上)の規則(EC) No 396/2005の附属書IV(訳注:残留基準値(MRLs)の設定を不要とする農薬有効成分のリスト)への収載に係る評価について声明書(2016年2月5日承認、14ページ、doi:10.2903/j.efsa.2016.4405)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 抄録 EFSAは、規則(EC) No 396/2005の第12条に基づき、農薬有効成分カルボン(l-カルボンに対するd-カルボンの比率が100倍以上)について欧州域内で現在設定されているMRLsを検証するよう求められた。更に、オランダ(訳注:欧州連合(EU)の報告担当加盟国)が、MRLsの設定を不要とする有効成分を記載した規則(EC) No 396/2005の附属書IVにカルボンを収載する申請書をまとめた。 また、EFSAの科学委員会は、カルボンの全ばく露源を考慮したカルボンの安全性評価に関する科学的意見書を採択した。この評価結果を、規則(EC) No 396/2005の附属書IVに農薬有効成分を収載するための欧州委員会(EC)が定義した基準と比較した。 d-カルボンの農薬用途に起因する消費者のばく露量は、農薬以外の用途に起因するばく露量より少ないことが判明したため、規則(EC) No 396/2005の附属書IVにd-カルボンを収載することは適当であると思われる。 2. 要約(抜粋) l-カルボンの毒性が不明なままであることが留意され、また、d-カルボンのばく露量とl-カルボンのばく露量を今後まとめる必要があるかどうかは不明である。農薬有効成分d-カルボンは1%以下のl-カルボンを含有している可能性があるが、このことは、l-カルボンに対する総ばく露(aggregated exposure)に軽微な影響を与えることが予測される。 また、l-カルボンは、スペアミント油という他の農薬有効成分の主要成分であることが留意される。しかし、この物質は、今般の声明の範囲には入っていない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4405.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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