食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04420100305
タイトル 欧州連合(EU)、食用カゼイン類及びカゼイン塩類の成分規格等に関する新しい指令を制定し、旧指令を廃止
資料日付 2015年12月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月1日、食用カゼイン類及びカゼイン塩類の成分規格等に関する新しい指令を制定し、旧指令を廃止する欧州議会及び理事会指令(EU) 2015/2203を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 理事会指令83/417/EECは、食用の特定乳たん白質(カゼイン類及びカゼイン塩類)に関するEU加盟国の法令の近似化(approximation)(※)について定めている。同指令の発効以降、特に、(1)食品法の領域における包括的な法的枠組みの構築、(2)コーデックス委員会による食用カゼイン製品の国際規格(食用カゼイン製品のコーデックス規格)の採択を考慮に入れる必要があり、いくつかの変更が行われている。
2. 従って、明確性のため、指令83/417/EECを廃止し、新しい指令に置き換えることが望ましい。
3. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008は、指令83/417/EECでは技術的アジュバント類(technological adjuvants)と呼ばれている食品添加物類及び加工助剤類の定義を定めている。このため、この理事会指令(EU) 2015/2203では、「技術的アジュバント類」の代わりに「食品添加物類」及び「加工助剤類」という用語を使用することが望ましい。また、このような用語の使用は、食用カゼイン製品のコーデックス規格と一致するものである。
4. 指令83/417/EECの附属書で使用されているその他の用語及び参考文も、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1332/2008及び欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008で使用されている用語を踏まえ、修正することが望ましい。
5. 指令83/417/EECの附属書Iでは、食用カゼイン類の最大水分含量を10%及び食用酸カゼインの最大乳脂肪含量を2.25%と設定している。食用カゼイン製品のコーデックス規格では食用カゼイン類の最大水分含量を12 %及び食用酸カゼインの最大乳脂肪含量を2%と設定していることを踏まえ、貿易障害を避けるため、コーデックス規格と一致した基準値を設定することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、欧州議会及び理事会指令(EU) 2015/2203に基づき、食用カゼイン類及びカゼイン塩類の成分規格等に関する理事会指令83/417/EECを2016年12月22日付けで廃止し、欧州議会及び理事会指令(EU) 2015/2203に置き換えることになった。欧州議会及び理事会指令(EU) 2015/2203は、官報掲載の20日後に発効する。
 ※訳注:EUには、域内市場の運営の円滑化のため、特定製品の規格や安全基準等について各EU加盟国の国内法を近似又は調和させる立法措置を講ずる権限がある。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2203&from=EN

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