食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04410650475 |
タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、消費者がそのままの状態で摂取する生乳(未処理乳)の表示に関する政令案について意見書を発表 |
資料日付 | 2016年1月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は1月26日、消費者がそのままの状態で摂取する生乳(未処理乳)の表示に関する消費規則の214-1項に関する政令案について意見書を発表した。 2012年7月13日の法令で、消費者がそのままの状態で摂取する生乳(ウシ科動物、小型反すう動物、ウマ科動物由来)の生産及び販売の規制を定めた。法令案は2009年のフランス食品衛生安全庁(AFSSA:ANSESの前身)の意見書で検討された。本意見書の対象である政令案は、消費者がそのままの状態で摂取する生乳に義務づけられる表示の記載事項を明確にし、この法令と関連づけている。 農場における牧畜と衛生における適正規範の実施及びコールドチェーンは、生乳に含まれる病原菌の汚染及び増殖の抑制には不可欠である。しかし、消費者がそのままの状態で摂取する生乳の生産において、病原菌のリスクを排除する対策がない中、適正規範から逸脱すると、今日確認されている病原菌感染の流行から分かるように、リスクが上昇する可能性がある。喫食時に生乳を煮沸させることによってリスクを顕著に低下させることができる。 消費者がそのままの状態で摂取する生乳の表示に関する政令案は2009年のAFSSAの意見書を部分的にのみ考慮した。特に、生乳の煮沸を推奨する年齢を変更した(15歳以下から5歳以下へ変更)。即ち「5歳未満の子供、妊婦、免疫機能が弱い人は摂取前に生乳を煮沸させる。」と表示に記載することとする。本意見書では、生乳を介して感染する主な病原菌への様々な国民層の感受性に応じてこのような推奨をすることによって得られるであろう効果に関してデータを示した。 従ってANSESは、特に感受性の高い国民層にとっての生乳の煮沸の必要性を表示することが必要であると考える。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
URL | https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2015SA0114.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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