食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04400860493
タイトル 台湾衛生福利部、「食品中の放射性降下物又は放射性物質汚染に関する基準」を改正
資料日付 2016年1月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は1月18日、「食品中の放射性降下物又は放射性物質汚染に関する基準」を改正した。同日から施行される。
 現行基準はチェルノブイリ原子力発電所の事故後に制定されたものである。その後、放射線による汚染のリスク評価のパラメーター及び管理原則は国際的に調整が図られている。以上のことに鑑みて、国際的に最新の管理原則及びリスク評価原則を参考に、食品安全衛生管理法第15条第2項の規定に基づき、基準を改正する。改正の概要は以下のとおり。
1. 基準の名称を「食品中原子塵或放射能汚染安全許容量標準」(原文のまま)から安全という文字を削除し、「食品中原子塵或放射能汚染許容量標準」(原文のまま)とする。
2. 「乳及び乳製品」、「乳児用食品」について、放射性セシウムの基準値(セシウム134及びセシウム137の総和)を370Bq/kgから50Bq/kgに引き下げる。
3. 「その他食品」について、放射性ヨウ素の基準値(ヨウ素131)を300Bq/kgから100Bq/kgに、放射性セシウムの基準値(セシウム134及びセシウム137の総和)を370Bq/kgから100Bq/kgに引き下げる。
4. 「飲料及びボトルウォーター」の基準値を新たに設定し、放射性ヨウ素の基準値(ヨウ素131)を100Bq/kg、放射性セシウムの基準値(セシウム134及びセシウム137の総和)を10Bq/kgとする。
5. 基準が適用される状況に関する注釈を新たに加える。
 本基準は予期せぬ状況や悪意ある行動等から核又は放射線による汚染が発生する可能性がある場合に適用される。
6. 「その他食品」に以下の注釈を加える
(1)乾燥や濃縮等、水戻しをする必要がある食用原材料(例:シイタケ、藻類、魚介類、野菜)は水戻しをして食用に供する状態にしたものに対して「その他食品」の基準値を適用する。但し、海苔、乾燥小魚、乾燥イカ、レーズンといった乾燥した状態が食用に供する状態のものについては「その他食品」の基準値を直接適用する。
(2)茶葉は飲用する状態(湯で浸出後)に対して「飲料及びボトルウォーター」の基準値を適用する。
 改正の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=49630&chk=e15336de-7efb-400f-ac1d-646880ddd6b0
 新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=49631&chk=d4faae7a-ddbd-4d37-a318-38bd469066d5

訳注:原文において、旧基準では「安全許容量」、新基準では「限量」とされているところを、本訳文ではいずれも「基準値」と訳出した。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=19481&chk=01ad4cfe-2081-4771-9514-e32af544a5df#.Vp2P9XnUjVI

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