食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04391620493 |
| タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、2016年1月1日から施行される食品に関する新たな制度について説明 |
| 資料日付 | 2015年12月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は12月24日、2016年1月1日から施行される食品に関する新たな制度について説明した。主な内容は以下のとおり。 1. 表示に関する新制度 (1)再構成肉の表示 包装済みの再構成肉、量り売りの再構成肉、飲食物を直接提供する場所における再構成肉は、いずれも「再構成」、「混合」の文字を表示し、「加熱調理後の喫食にのみ供する」、「加熱調理したものを提供」といった旨の注意喚起表示をしなければならない。 (2)ビタミン・ミネラル類の包装されたカプセル状・錠剤食品の栄養表示において遵守すべき事項 ミネラルやビタミン由来の栄養強化剤を添加したカプセル状・錠剤食品は、その添加量に関わらず規定に基づき栄養表示をし、「一日○粒(錠)まで」及び「たくさん摂れば良いというものではありません」といった旨の表示をしなければならない。 (3)包装食品の栄養強調表示において遵守すべき事項 「高、多、強化、多く含む、由来、供給、含有」と強調表示してはならない食品は、栄養素の生理的機能を示すことによる強調表示もしてはならない、等。 (4)遺伝子組換え原材料を含有する食品の表示規定 包装食品、食品添加物、量り売り食品、飲食物を直接提供する場所における食品のいずれにおいても、遺伝子組換え原材料を含有する場合、規定に基づき「遺伝子組換え」又は「遺伝子組換えを含む」といった文字を表示しなければならない。 2. 15種類の食品の取扱業者に「トレーサビリティシステム」の導入を義務付け 肉加工品、乳加工品、弁当、遺伝子組換え原材料、大豆、小麦、トウモロコシ、小麦粉、でんぷん、食塩、砂糖、茶葉、包装茶飲料、乳児用及びフォローアップ用調製食品、市販包装粉乳及び調製粉乳を取り扱う、商業・公司・工場の登記を有する食品輸入業者又は工場登記を有し資本金が3 ,000万(訳注:台湾ドル)以上の食品製造・加工業者等は毎月10日までに前月分の食品のトレーサビリティ情報を電子報告しなければならない。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
| URL | http://www.mohw.gov.tw/news/531953281 |
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