食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04391340482 |
| タイトル | 香港食物環境衛生署食物安全センター、乳児用調製製品の栄養成分組成及び栄養表示に関する新たな規定が施行される旨公表 |
| 資料日付 | 2015年12月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 香港食物環境衛生署食物安全センターは12月13日、乳児用調製製品の栄養成分組成及び栄養表示に関する新たな規定が同日から施行される旨公表した。 改正された「食物及び薬物(成分組成及び表示)規則」(以下、改正規則)では以下のように規定している。あらゆる乳児用調製製品は栄養成分組成に関する規定に適合しなければならず、また、36か月以下の乳幼児の食用に供するあらゆる乳児用調製製品、フォローアップフォーミュラ、幼児用調製製品及び包装済み乳幼児用食品は栄養表示をしなければならない。 改正規則は昨年6月に公示され、同年10月に立法会(香港の立法機関)で審議が終了した。業界が準備のために十分な時間をとれるよう政府は18か月の猶予期間を設け、乳児用調製製品に関する規定は12月13日から施行される。また、フォローアップフォーミュラ、幼児用調製製品、及び包装済み乳幼児用食品の栄養表示規定については2年の猶予期間があり、2016年6月13日から施行される。 改正規則ではコーデックス委員会の基準に基づき、乳児用調製製品に対し、エネルギー及び33種類の栄養素を含有すること(1+33)、そのエネルギー量及び栄養素含有量が改正規則で指定する範囲内であること、エネルギー量及び29種類の栄養素の含有量を表示すること(1+29)を義務付けている。 33種類の栄養素以外についても、改正規則では乳児用調製製品にタウリン及びドコサヘキサエン酸(DHA)を添加した場合はそれぞれ最大含有量、割合が関連規定に適合しなければならないと定めている。また、フッ化物の過剰摂取が歯のフッ素症のリスクを増加させるリスクに鑑みて、改正規則ではフッ化物の含有量が規定する上限値を上回る乳児用調製製品に対してフッ素症に関する記載を表示しなければならないとしている。 プレスリリースは以下のURLから入手可能。 http://www.cfs.gov.hk/english/press/20151214_0429.html |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 香港 |
| 情報源(公的機関) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
| 情報源(報道) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
| URL | http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/press/20151214_0429.html |
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