食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04391050305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、飲用水の水質のモニタリング及び分析方法に関する規定を一部改正 |
| 資料日付 | 2015年10月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月7日、飲用水の水質のモニタリング(継続監視)及び分析方法に関する規定を一部改正する委員会指令(EU) 2015/1787を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 理事会指令98/83/ECの附属書II及びIIIで、(1)全ての飲用水についてのモニタリング計画の最低要件、(2)様々なパラメータの分析方法の規格が定められている 2. 指令98/83/ECの附属書IIにより、監査モニタリング(audit monitoring)(訳注:当該指令が定める全ての指標値を遵守しているか否を調べるもの)及び検査モニタリング(check monitoring)(訳注:飲用水の官能特性や微生物学的水質等を定期的に調べるもの)の実施における一定の柔軟性が認められている(特定の条件下においてサンプリング頻度を低くすることができる)。適切な頻度で指標のモニタリングを実施する具体的な条件及びモニタリング技術の範囲を、科学の進歩に照らし明確にする必要がある。 3. 世界保健機関(WHO)は2004年以降、「飲料水水質ガイドライン」において定められている、リスク評価及びリスク管理の原則に基づく水安全計画手法を策定している。このガイドラインは、飲料水供給の安全保障に関するEN規格(訳注:欧州の統一規格)15975-2と共に国際的に認められた原則で、飲料水におけるパラメータの策定、分布、モニタリング及び分析の基礎となっている。このため、指令98/83/ECの附属書IIをこれらの原則の最新版と一致させることが望ましい。 4. 理事会指令2013/51/Euratomは、放射性物質のモニタリングについて明確な取り決めを設けた。このため、専ら当該指令に基づき放射性物質のモニタリング計画を策定することが望ましい。 5. 微生物学的パラメータを分析するための多数のISO(国際標準化機構)規格が作成されている。例えば、EN ISO規格9308-1及びEN ISO規格9308-2(大腸菌(E. coli)及び大腸菌型細菌(coliform bacteria)の検出用)並びにEN ISO規格14189 (ウエルシュ菌(Clostridium perfringens)の分析用)は、分析を行うために必要な規格を全て提示している。これらの新しい規格及び技術的進展を指令98/83/ECの附属書IIIに反映させることが望ましい。 6. 指令98/83/ECの附属書IIIで定める分析方法の代替法の同等性を評価する目的のため、EU加盟国は、欧州議会及び理事会指令2006/7/ECに基づく微生物学的方法の同等性に関する基準として委員会決定2009/64/ECにより制定されたEN ISO規格17994の使用を許可されることが望ましい。EU加盟国は、代替手段として、EN ISO規格16140の使用又は菌の培養(EN ISO 17994の対象範囲外)を除く原則に基づき同等性を確立するための国際的に認められたその他の類似プロトコル(委員会規則(EC) No 2073/2005の第5条第5項で言及されている)の使用を許可されることが望ましい。 以上の経緯及び観点等から、委員会指令(EU) 2015/1787に基づき、理事会指令98/83/ECの附属書II及びIIIを委員会指令(EU) 2015/1787の附属書I及びIIにそれぞれ置き換えることになった。委員会指令(EU) 2015/1787は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1787&from=EN |
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