食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04390960305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の未加工穀類に麦角菌核の基準値を設定し、食品中の特定汚染物質のモニタリング及び報告に関する規定を一部改正 (2/2) |
| 資料日付 | 2015年10月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月29日、特定の未加工穀類に麦角菌核の基準値を設定し、食品中の特定汚染物質のモニタリング及び報告に関する規定を一部改正する委員会規則(EU) 2015/1940を官報で公表した。概要は以下のとおり。 7. オクラトキシンA (ochratoxin A)の混入を防止及び低減する予防措置の適用を継続することは重要であるが、調査の所見や結果及び予防措置の適用における進展を毎年報告する必要はない。規則(EC) No 1881/2006の第9条で定める(訳注:食品中の特定の汚染物質の)モニタリング及び報告に関する規定を更新することが適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1940に基づき規則(EC) No 1881/2006を一部改正することになった。主な改正点は以下のとおり。 (1) 規則(EC) No 1881/2006の第9条:モニタリング及び報告 1) 食料品へのかび毒類の混入に関する調査結果及び予防措置の適用における進展を欧州委員会(EC)に毎年報告する対象からオクラトキシンAを除外(デオキシニバレノール、ゼアラレノン、フモニシンB1・B2、T-2・HT-2トキシンについては引き続き毎年報告)。 2) EU加盟国及び関係業界団体に対し、穀類及び穀類製品における麦角アルカロイド類のモニタリングを実施し、その結果(存在量のデータ及び麦角菌核の存在と各麦角アルカロイドの混入濃度の関連性に関する情報を含む)を2016年9月30日までにEFSAに報告するよう強く勧告 (2) 規則(EC) No 1881/2006の附属書:食品中の特定の汚染物質の基準値 1) 基準値の追加設定 ・麦角菌核 未加工穀類(とうもろこし及び米を除く):0.5g/kg ・麦角アルカロイド類(※) (a)未加工穀類(とうもろこし及び米を除く)、(b)穀類の粉製品(とうもろこし及び米の粉製品を除く)、(c)パン(小規模パン菓子店の製品を含む)、ペーストリー、ビスケット、穀類菓子、朝食シリアル及びパスタ、(d)乳児及び幼児用の穀類を主成分とする食品における麦角アルカロイド類の妥当かつ達成可能な基準値を2017年7月1日以前に検討すること。 2) 修正された脚注18 ・基準値は、初期加工用に販売されている未加工穀類に適用される。 ・「初期加工」とは、穀粒に対するあらゆる物理的処理及び加熱処理(乾燥を除く)をいう。除塵(研磨除塵を含む)、選別及び乾燥の工程は、除塵及び選別後において全粒がそのまま残る限りにおいて、「初期加工」とはみなされない。 ・研磨除塵(scouring)とは、力強くブラッシングすること及び/又は擦ることによる穀類の除塵である。 ・麦角菌核の存在時に研磨除塵を行う場合には、研磨除塵の前に穀類を初期除塵する必要がある。ダスト吸引器と組み合わせて研磨除塵を行った場合には、製粉する前に色選別を行う。 ・一貫生産・加工体制とは、同一施設において穀類の除塵、選別及び加工を一貫して行うことをいう。そのような一貫生産・加工体制においては、「初期加工」前の除塵及び選別後の未加工穀類に基準値が適用される。 以下省略 委員会規則(EU) 2015/1940は、官報掲載の20日後に発効する。 ※訳注:麦角アルカロイド類の基準値とは、12種の麦角アルカロイド類(エルゴクリスチン(ergocristine)、エルゴクリスチニン(ergocristinine)、エルゴタミン(ergotamine)、エルゴタミニン(ergotaminine)、エルゴクリプチン(ergocryptine)、エルゴクリプチニン(ergocryptinine)、エルゴメトリン(ergometrine)、エルゴメトリニン(ergometrinine)、エルゴシン(ergosine)、エルゴシニン(ergosinine)、エルゴコルニン(ergocornine)、エルゴコルニニン(ergocorninine))の総量。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
