食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04390950305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の未加工穀類に麦角菌核の基準値を設定し、食品中の特定汚染物質のモニタリング及び報告に関する規定を一部改正 (1/2)
資料日付 2015年10月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月29日、特定の未加工穀類に麦角菌核の基準値を設定し、食品中の特定汚染物質のモニタリング及び報告に関する規定を一部改正する委員会規則(EU) 2015/1940を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則No 1881/2006で食品中の特定の汚染物質の基準値が設定されている。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、食品中及び飼料中の麦角アルカロイド類に関する意見書を採択した。CONTAMパネルは、グループ急性参照用量を1μg/kg体重、グループ耐容一日摂取量を0.6μg/kg体重/日と設定した。
3. 穀類における麦角アルカロイド類の存在は、穀類における麦角菌核の存在とある程度関連している。麦角アルカロイド類は、穀類に吸着した麦角菌核に由来するダスト中にも存在する可能性があるため、この関連性は、絶対的なものではない。このため、穀類及び穀類製品における麦角アルカロイド類の存在に関する追加データを収集する間における第一段階として、麦角菌核の基準値を設定することが重要である。しかし、麦角菌核の基準値の遵守は、麦角アルカロイド類の存在に係る食品の安全性を必ずしも保証するものではないことが認められる。従って、担当機関は、麦角菌核の基準値の遵守にも拘らず、麦角アルカロイド類の濃度により食品が安全ではないことが認められる場合において、欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002の第14条第8項に基づき、食品の販売に関して制限を課す又はそのような食品の市場撤去を求める適当な対策をとることができる。
4. 除塵作業及び選別作業により麦角菌核の存在を低減することができるため、どの市販段階において麦角菌核の基準値を適用することが望ましいかを明示することが必要である。他のかび毒類の基準値が適用される同じ市販段階において、麦角菌核の基準値を穀類に適用することが適当である。
5. 規則(EC) No 1881/2006を適用してきた経験により、特に一貫生産・加工体制及び研磨除塵に関して、「初期加工(first-stage processing)」という用語の明確化が適当であることが示されている。
6. 穀類及び穀類製品における麦角アルカロイド類の存在と麦角菌核の存在の関連性を確立するため、穀類及び穀類製品における麦角アルカロイド類の存在に関するデータを収集することが重要である。ヒトの健康を高い水準で保護する妥当かつ達成可能な麦角アルカロイド類の基準値の設定を可能にするため、調査結果を2016年9月30日までに報告することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN

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