食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04390240149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としての二炭酸ジメチル(DMDC、E 242)の再評価に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2015年12月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月10日、食品添加物としての二炭酸ジメチル(dimethyl dicarbonate: DMDC、E 242)の再評価に関する科学的意見書(2015年11月19日採択、62ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2015.4319)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会(EC)からの要請を受けて、「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)は、食品添加物として使用された場合の二炭酸ジメチル(DMDC、E 242)に関する科学的意見を出すよう依頼された。DMDCは、様々な飲料類の処理用に250mg/L以下の濃度で認可されている。DMDCは、溶液中において迅速かつ完全に(二酸化炭素とメタノールに)加水分解され、また/或いは飲料類の様々な成分と反応し、特定されている主な反応生成物は、炭酸ジメチル(dimethyl carbonate: DMC)、炭酸エチルメチル(methyl ethyl carbonate: MEC)及びメチルカーバメート(methyl carbamate: MC)である。 2. DMDCで処理された飲料類の最終製品中にDMDCの残留物はないため、メタノール(DMDCの加水分解生成物)へのばく露量及び特定されている主な反応生成物(DMC、MEC 及びMC)へのばく露量を検討することにより、食品添加物としてのDMDCの使用に起因するリスクが評価された。 3. ANSパネルは、いくつかの考察事項(例えば、特定されている主な反応生成物がCramerクラスI(※)に属し、それらの反応生成物へのばく露量は、高摂取者におけるMECを除き、毒性学的懸念の閾値(TTC)未満に止まることを示す、特定されている主な反応生成物についての利用可能な毒性データベース)を考慮に入れ、(1)利用可能な毒性学的データベースから許容一日摂取量(ADI)を算定することはできない、(2)現在報告されている用途及び使用濃度における食品添加物としてのDMDC (E 242)の使用に起因する安全性の懸念の徴候はない、(3)使用基準を変更するいかなる場合においても新しい評価の実施が正当化される、と結論づけた。しかし、いくつかの勧告が提案された。 ※訳注:Cramerらによる化学構造の分類におけるクラスIの物質は、単純な化学構造を有し、既知の代謝経路があり、最終生成物が無害であるため、経口毒性の低いことが示唆されるもの。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4319.pdf |
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