食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04390100305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、低カロリー又は無加糖の着香飲料類の風味増強剤としてのエリスリトール(E 968)の使用を認可 |
| 資料日付 | 2015年10月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月13日、低カロリー又は無加糖の着香飲料類の風味増強剤としてのエリスリトール(erythritol)(E 968)の使用を認可する委員会規則(EU) 2015/1832を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 着香飲料類(規則(EC) No 1333/2008の附属書IIの食品分類14.1.4)の風味増強剤としてのエリスリトール(E 968)の使用の認可を求める申請書が2014年5月28日に提出された。 2. エリスリトール(E 968)の使用は、低カロリー飲料類及び無加糖飲料類の風味特性及び口当たりを、加糖製品(full-sugar products)に似た味になるよう向上させるために求められている。 3. 食品科学委員会(SCF)は2003年、食品へのエリスリトール(E 968)の使用は安全であると結論づけた。SCFの意見書において、飲料類中のエリスリトールの摂取により特に若齢の摂取者が緩下作用(訳注:軟便等を起こす作用)の閾値を超える可能性があると言及されたため、EUによるエリスリトール(E 968)の認可には、飲料類への使用はまだ含まれていない。 4. 欧州食品安全機関(EFSA)は2015年2月12日(訳注:採択日)、食品添加物としてのエリスリトール(E 968)の提案されている使用拡大の安全性に関する科学的意見書を出した。EFSAは、非アルコール飲料類中のエリスリトールを最大濃度1.6%で急速摂取(飲料の単回摂取)しても、緩下作用の懸念を引き起こさないと結論づけた。EFSAは、(1)非アルコール飲料類中のエリスリトールの提案されている最大濃度1.6%を考慮に入れた推定ばく露量、(2)エリスリトールの使用歴、(3)エリスリトールの吸収特性、(4)エリスリトールへのばく露後における有害な所見(緩下作用等)がないこと、によって構成されるデータをこの結論の根拠とした。 5. このため、着香飲料類(規則(EC) No 1333/2008の附属書IIの食品分類14.1.4)の風味増強剤としてのエリスリトール(E 968)の使用の認可を、最大濃度を1.6%として、認可することが適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1832の附属書に基づき欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正し、低カロリー又は無加糖の着香飲料類の風味増強剤としてのエリスリトール(erythritol)(E 968)の使用(最大濃度16 ,000mg/L)を認可することになった。委員会規則(EU) 2015/1832は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1832&from=EN |
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