食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04380610493 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、アロエを原材料に使用する容器入り又は包装された食品について注意喚起表示を定めた規定の改正案を公表、意見募集を開始 |
| 資料日付 | 2015年12月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は12月3日、アロエを原材料に使用する容器入り又は包装された食品について注意喚起表示を定めた規定の改正案を公表し、意見募集を開始した。概要は以下のとおり。 1. アロエを原材料に使用する場合は、皮を完全に取り除かなければ加工・使用してはならない。 2. アロエを添加した製品の1日当たりの摂取上限量はアロインとして10mgを上回ってはならない。 3. アロエを原材料に使用する容器入り又は包装された食品は、「生理期間中、妊娠中、授乳中の女性、12歳以下の子供、胃腸の不調や腹痛のある人、腎臓病患者には摂取を勧めない」と中国語ではっきりと表示しなければならない。ただし、社会的に信頼のある検査機関により「アロイン」含有量が0.1mg/kgより少ないと証明された製品については、上記の注意喚起表示を免除する。 4. 2016年7月1日から施行する(製造年月日を基準とする)。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=19307&chk=dc0731f7-fe9c-414a-8ed0-60117ee6a228 |
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