食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04380430111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、カナダにおける19頭目の牛海綿状脳症患畜(2015年2月発生)に関する調査報告書を公表
資料日付 2015年11月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は11月30日、カナダにおける19例目の牛海綿状脳症(BSE)患畜に関する調査報告書を公表した。概要は以下のとおり。
1.序論
1-1.BSE患畜の詳細
・アルバータ州で検体が採取され、カナダはBSE陽性国となった。このBSE患畜は、死亡前に、農場主からダウナー(歩行困難)牛として報告された。
・当該患畜は2015年2月4日に安楽死処分され、評価のための組織検体が収集・提出された。
・2月7日、アルバータ州の検査当局は、CFIAに対し、カナダ・アルバータBSEサーベイランスプログラムを通じて収集したBSE検体の一部について迅速検査を繰り返し行った結果、BSE陽性であったと報告した。
1-2.患畜に関する調査の概要
 この19例目の患畜には、これまでにカナダで確認されたBSE患畜と比べて2つの特異的な特徴がある。
・当該患畜は、同一農場で出生したBSE牛2頭目である(1頭目はカナダにおける17例目で、2004年3月に出生)。カナダでは、同一農場で2頭以上のBSE患畜が確認されたことは過去にない。
・当該患畜は、2007年7月12日に実施された飼料規制の20か月後の2009年3月に出生した。
1-3.カナダの飼料規制及び規則の概要
1-4.19例目となる当該患畜の農場におけるばく露経路
1-5.19例目となる当該患畜の農場外でのばく露経路
1-6.19例目となる当該患畜の感染経路に関する調査
・可能性のあるBSE感染源について2つの系統の調査を行った。
1)飼料規制が実施される前に入手した汚染飼料の残余又はキャリーオーバーによる農場内感染
2)汚染飼料購入による農場外感染
2.飼料に関する調査
2-1.給餌習慣
2-2.飼料の供給源
2-3.レンダリングした動物副産物の供給源
3.コホート牛の特定及び追跡
4.調査概要
 カナダ19例目は、ブラックアンガス種の肉用雌牛、診断時5歳10か月齢の定型BSE症例であった。
 他の定型BSEと同様に当該19例目の患畜も、飼料由来感染がBSE感染の原因である可能性が最も高い。17例目と同一の出生農場であることから、少量の汚染飼料の残余が持ち越されていたことが最も妥当な解釈である。
5.現在の知見による影響
 現在も継続中のサーベイランスの結果によれば、BSEは引き続き効果的に管理されている。
 カナダでは、最近、飼料規制が2007年に実施されたほぼ2年後に出生した牛でBSEが確認されてはいるが、この患畜が関係する出生コホート分析の最新の結果によれば、全体的なリスクプロファイルに変更はない。
 この患畜による、2009年以降の出生コホートにおける推定発生率への影響は、重要視する必要はなく、引き続き極めて低い。
付属書1.飼料規制遵守に関する検査プログラム
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/bse/investigations/report-case-19/eng/1448461331857/1448461332731#a1.1

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。