食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04380200334 |
| タイトル | アイルランド食品安全庁(FSAI)、薬剤耐性対策が急がれる旨の科学レポートをを公表 |
| 資料日付 | 2015年12月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | アイルランド食品安全庁(FSAI)は12月3日、薬剤耐性対策が急がれる旨の科学レポートを公表した。概要は以下のとおり。 同日公表されたFSAIの科学レポートは、薬剤耐性(AMR)のフードチェーンへの伝播による深刻な潜在影響を強調している。FSAIの科学委員会によるこの報告書は、獣医学分野、保健衛生分野及び環境分野の、領域を超えた取組が急がれると指摘しており、その一環として、AMRの伝播リスク低減のための、フードチェーンに沿った一連の管理措置を提言している。 同レポートは、鍵となる提言として、感染症予防措置を改善することにより、農場における抗生物質使用への需要の削減を達成することを挙げている。 1.概要 ・残留動物用医薬品とAMRとを区別することが重要である。比較的最近までは、食料生産における抗生物質の問題は、動物由来食品中に微量で残留する動物用医薬品に焦点が当てられてきた。この残留動物用医薬品の問題は、欧州連合(EU)が取り上げ、残留基準値(MRL)及び最短休薬期間が定義された。 ・アイルランドでは、食品から動物用医薬品の微量残留が検出されることは非常に稀である。しかし、薬剤耐性菌は、動物及び動物用医薬品の残留が見られない食品に存在する可能性がある。 ・輸入食品の一次生産工程は、アイルランド当局による直接管理が行われない。輸入食品が国産食品よりもリスクが大きいことを明確に示すエビデンスはないが、フードチェーンにおけるAMRに関する評価を行う場合は、輸入食品も考慮することが重要である。 食品中の耐性菌に関するEU基準は無いことから、AMRに関するサンプリングは、出入国管理手続きの一環として考慮されるものではない。 2.第1章:導入 2-1-1.AMR問題の規模、など 3.第2章:用語集 4.第3章:考えられる伝播経路及びフードチェーンにおけるAMRの予防方法の評価 5.第4章:アイルランドのフードチェーンにおけるAMR 6.第5章:アイルランドにおける動物用医薬品の使用 7.第6章:フードチェーンにおけるAMRに対する国際対応 8.結論 ・食料生産動物由来の薬剤耐性菌については、サルモネラ属菌、カンピロバクター、大腸菌及び腸球菌で、単剤又は多剤耐性菌が多い(動物及び食品)。 ・EU加盟国からの入手可能なデータは、質のばらつきが大きいが、アイルランドにおける状況は、大まかに言えば、他のEU加盟国と同様であると考えられる。 ・このような限定的な背景を考慮し、入手可能な最善のデータに基づき、以下を含む結論が導き出された。 1)薬剤耐性及びAMR遺伝子をコードする遊離DNAは、フードチェーンにおいて伝播する。 2)フードチェーンの薬剤耐性への公衆衛生上の寄与度は、十分に定義されていない。 3)EU域内では、成長促進を意図した抗生物質の使用は許可されていないが、畜産現場(一次生産/プレハーベストレベル)では、疾病拡大の予防及び疾病治療目的で、抗生物質が幅広く使用されている。 FSAIの科学委員会による報告書「フードチェーンにおけるAMRの伝播の潜在性(2015年)」(62ページ)が添付されている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | アイルランド |
| 情報源(公的機関) | アイルランド食品安全庁 |
| 情報源(報道) | アイルランド食品安全庁(FSAI) |
| URL | https://www.fsai.ie/news_centre/press_releases/AMR_report_03122015.html |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
