食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04371210305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、非動物由来飼料及び食品の輸入検査強化リストにガンビア産落花生及びその由来製品等を追加 |
| 資料日付 | 2015年9月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月25日、非動物由来飼料及び食品の輸入検査強化リストにガンビア産落花生及びその由来製品並びにセルビア産冷凍ラズベリーを追加し、同リストからウズベキスタン産干しぶどう等を削除する委員会施行規則(EU) 2015/1607を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EC) No 669/2009は、同規則附属書Iに記載されている非動物由来飼料及び食品の輸入に対して実施すべき公的管理(訳注:輸入検査)の強化に関する規定を定めている。 2. 関連する情報源により、特にガンビア産落花生及びその由来製品並びにセルビア産ラズベリーの貨物について、公的管理の強化が必要な新しいリスクの出現が示されている。このため、これらの貨物に関する記載を輸入検査強化リストに含めることが望ましい。 3. また、利用可能な情報により、EU法令で定める関連する安全性の要件を十分に満たしていることが示され、このため公的管理レベルの強化が正当化されない産物の記載を削除することで、輸入検査の強化リストを修正することが望ましい。従って、輸入検査の強化リストにおけるウズベキスタン産ぶどう(訳注:干しぶどう)、タイ産キンマの葉(betel leaves)及びモロッコ産ミントに関する記載事項を削除することが望ましい。 4. 一貫性及び明瞭性を確保するため、規則(EC) No 669/2009の附属書Iを委員会施行規則(EU) 2015/1607の附属書に置き換えることが適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/1607に基づき、規則(EC) No 669/2009の附属書Iを委員会施行規則(EU) 2015/1607の附属書に置き換え、輸入産物に対する現物検査及び識別検査の頻度をガンビア産の落花生(殻つき及び殻なし)、ピーナッツバター及び落花生の調製品(いずれもハザードはアフラトキシン類)については50%に、セルビア産冷凍ラズベリー(ハザードはノロウイルス)については10%に設定することになった。また、輸入検査の強化リストからウズベキスタン産干しぶどう、タイ産キンマの葉及びモロッコ産ミントを削除することになった。委員会施行規則(EU) 2015/1607は、官報掲載の翌日に発効し、2015年10月1日から適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1607&from=EN |
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