食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04371030305
タイトル 欧州連合(EU)、薬剤耐性をコードする遺伝子の伝搬リスクにより微生物Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T株)(旧名:Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)の調製物について肥育牛等に用いる飼料添加物としての認可申請を却下し、肉用七面鳥等に用いる飼料添加物としての認可を取消し (2/2)
資料日付 2015年8月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月18日、薬剤耐性をコードする遺伝子の伝搬リスクにより、微生物Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T株)(旧名:Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)の調製物について、肥育牛等に用いる飼料添加物としての認可申請を却下し、Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株の調製物について肉用七面鳥等に用いる飼料添加物としての認可を取り消す委員会施行規則(EU) 2015/1399を官報で公表した。概要は以下のとおり。
8. 申請者は、2014年8月30日にEFSAの意見書(2014年7月1日採択)の行政審査を請求し、また、2014年10月17日には審査請求に追加要素を補足した。ECは、2015年5月20日の決定により、EFSAに意見書の取消しを求める理由はないと結論づけた。
9. この結果、Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株) (新種名のBacillus toyonensis (NCIMB 14858T株)に再分類されている)の調製物を飼料添加物として使用した場合において、動物衛生やヒトの健康に対する悪影響がないということは立証されていない
10. このため、規則(EC) No 1831/2003の第5条で定める認可条件が満たされていない。
11. 従って、肥育牛、肉用ウサギ、肉用鶏、離乳後の子豚、肥育豚、繁殖用雌豚及び飼育用子牛に用いる飼料添加物としてのBacillus toyonensis (NCIMB 14858T株)調製物の認可申請を却下することが望ましい。
12. 同じ理由により、肉用七面鳥及び繁殖用雌ウサギに用いる飼料添加物としてのBacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)調製物の認可条件は、もはや満たされておらず、これらの動物に対する認可を取り消すことが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/1399に基づき、Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T株) 調製物について肥育牛、肉用ウサギ、肉用鶏、離乳後の子豚、肥育豚、繁殖用雌豚及び飼育用子牛に用いる飼料添加物としての認可申請を却下し、Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)調製物について、肉用七面鳥及び繁殖用雌ウサギに用いる飼料添加物としての認可を取り消すことになった。これに伴い、規則(EC) No 256/2002、規則(EC) No 1453/2004、規則(EC) No 255/2005及び規則(EC) No 1200/2005が一部改正され、規則(EC) No 166/2008、規則(EC) No 378/2009及び施行規則(EU) No 288/2013を廃止することになった。委員会施行規則(EU) 2015/1399は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1399&from=EN

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。