食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04371020305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、薬剤耐性をコードする遺伝子の伝搬リスクにより微生物Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T株)(旧名:Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)の調製物について肥育牛等に用いる飼料添加物としての認可申請を却下し、肉用七面鳥等に用いる飼料添加物としての認可を取消し (1/2) |
| 資料日付 | 2015年8月18日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月18日、薬剤耐性をコードする遺伝子の伝搬リスクにより、微生物Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T株)(旧名:Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)の調製物について、肥育牛等に用いる飼料添加物としての認可申請を却下し、Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株の調製物について肉用七面鳥等に用いる飼料添加物としての認可を取り消す委員会施行規則(EU) 2015/1399を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)の調製物は、(1)委員会規則(EC) No 256/2002により生後2か月未満の子豚及び雌豚に用いる飼料添加物として、(2)委員会規則(EC) No 1453/2004により生後2か月から4か月の子豚及び肥育豚に用いる飼料添加物として、(3)委員会規則(EC) No 255/2005により肥育牛に用いる飼料添加物として、(4)委員会規則(EC) No 1200/2005により肉用ウサギ及び肉用鶏に用いる飼料添加物として、指令70/524/EECに基づき期限を設定せずに認可された。 2. また、当該調製物は、(1)委員会規則(EC) No 166/2008により肉用七面鳥に用いる飼料添加物として、(2)委員会規則(EC) No 378/2009により繁殖用雌ウサギに用いる飼料添加物として、規則(EC) No 1831/2003に基づき10年間認可された。 3. 規則(EC) No 1831/2003の7条と併せて第10条第2項に基づき、肥育牛、肉用ウサギ、肉用鶏、離乳後の子豚、肥育豚及び繁殖用雌豚に用いる飼料添加物として、Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)調製物の認可を求める申請書が提出され、また、同規則第7条に基づき、飼育用子牛(訳注:繁殖用又は子牛肉生産用)に当該調製物を用いる新しい用途の認可を求める申請書が提出された。いずれの申請書も当該添加物を添加物の区分の「畜産添加物(zootechnical additives)」に分類することを要請している。 4. 欧州食品安全機関(EFSA)の2012年10月16日採択の意見書 (EFSA Journal 2012; 10(10):2924) に基づき、委員会施行規則(EU) No 288/2013によってBacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)調製物の既存の認可が停止された。 5. 申請者は2013年12月6日、補足データを欧州委員会(EC)に提出した。その補足データは、当該添加物の安全性及び有効性に関するEFSAの新しい科学的意見を受け取ることを目的として、補足データの評価を求める要請と共にEFSAに最終的に転送された。 6. また、申請者は2014年4月24日、同年5月14日及び同年6月17日、自主的に追加文書をEFSAに提出した。 7. EFSAは2014年7月1日、申請者が提出した補足データの評価を受けた意見書を採択した。その意見書においてEFSAは、Bacillus cereus var. toyoiの株(NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)をBacillus toyonensisという新種名として分類学的に分類しても、当該菌株はまだBacillus cereus属に属しているため、その評価には影響を及ぼさないと考えた。EFSAは、Bacillus toyonensis株の抗生物質への感受性について、ヒト及び家畜にとって重要な抗生物質であるテトラサイクリン(tetracycline)及びクロラムフェニコール(chloramphenicol)に対する耐性をコードする遺伝子の拡散リスクを当該株が有するという以前の結論は、提供された補足データによって変わるものではないと結論づけた。EFSAは、Bacillus toyonensis株の毒素産生能力について、当該株は機能的毒素を産生する能力を有し、従って当該微生物にばく露した人々(当該添加物の取扱い者及び当該株に汚染された動物製品にばく露した消費者)に対するリスクを有すると結論づけた。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1399&from=EN |
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