食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04370930305 |
タイトル | 欧州委員会(EC)、新食品(novel food)に係る新しい規則に係るQ&A形式のECファクトシートを公表 |
資料日付 | 2015年11月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州委員会(EC)は11月16日、新食品(novel food)に係る新しい規則に関するQ&A形式のECファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。 1.新食品(novel food)とは何か? 1997年5月(最初の新食品法令が発効)以前には欧州連合(EU)において顕著に(any significant degree)消費されてこなかった食品と定義される。これは新しく開発された画期的な食品ないし新しい技術や製造工程を経て作られた食品、EU外で伝統的に食べられてきた食品にも当てはまる。 2.EUで新食品は承認されているのか? 1997~2014年に約170件の申請があり、約90件の新食品が使用承認を受けている。 3.ECが新食品法令を改正したのはなぜか? 現在の法規は20年ほど前のもので、その間、技術の発展や科学的アドバイスも大きく進化してきている。平均して3年半という承認過程を短縮するには、EU法令を更新する必要があった。2008年にECは改正を提案したが、欧州理事会と欧州議会との間の合意が得られなかった。 4.主たる変化は? 高い食品安全を確保しつつ、新規則では承認過程の効率を高め、安全で革新的な食品を市場により早く導入できることになり、不要な貿易障壁を取り除くことになる。「集中承認(centralised authorisation)システム」で、承認過程を簡便にしてスピードアップし、欧州食品安全機関(EFSA)が新食品の科学的リスク評価を実施する。一方、ECは安全とされた新食品の承認に向けた提案を行う。 EUでは新食品とされる非EUの伝統食品の貿易を促進するために、新規則では「EUにとって 新規な食品向けの適切な評価過程」を導入した。件の伝統食品が歴史的に安全であるとされ、かつEU加盟国や EFSAから何ら安全上の懸念が持ち上がらなかった場合、当該伝統食品は食品企業の告知を基にして市場におくことが可能となる。 新規に開発した科学的証拠や特許データは、新食品が承認されてから5年間は他の申請を益するように用いることができない。 5.承認条件は?(略) 6.新食品に表示は必要か? EC規則No.1169/2011に記載された一般表示要件の対象となる。 7.ナノ物質は?食品での使用条件は? 新規則は、人工ナノ物質を定義しており、食品に使用する前に新食品承認が必要となる。その安全性はEFSAが評価する。 8.昆虫食をカバーしているのか? 昆虫及び昆虫の一部分は動物由来の食品原材料として新食品に分類される。 9.現在、申請はあるのか?それは当該新規則の影響を受けるのか?(略) 10.加盟諸国はEUから独立して新食品を承認したり禁止したりできるのか? できない。 11.新規規則は食品分野の技術革新に影響を及ぼすのか?(略) 12.次に何が? 本日の合意を受けて、公式に欧州議会と欧州理事会が新規規則を採択し、EU官報で公表される。 13.この新法令はいつ適用されるのか? 新規則が発効する期日から2年(2017年末頃)で適用される。 ファクトシート全文は以下のURLより入手可能である。 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5875_en.htm |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://europa.eu/rapid/latest-press-releases.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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