食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04370820305
タイトル 欧州連合(EU)、枝肉の微生物学的な表面汚染の除去のため食品事業者による再生利用高温水の使用を認可
資料日付 2015年8月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は8月28日、枝肉の微生物学的な表面汚染の除去のため、食品事業者による再生利用高温水の使用を認可する委員会規則(EU) 2015/1474を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州食品安全機関(EFSA)の「生物学的ハザードに関する科学パネル」(BIOHAZパネル)は2010年9月30日、枝肉の除染技術としての再生利用高温水の使用の安全性及び有効性に関する科学的意見書(EFSA Journal 2010;8(9):1827)を採択した。
2. その意見書においてEFSAは、(1)再生利用高温水には、微生物学的な表面汚染を低減するための高温飲料水と同等の有効性がある、(2)再生利用高温水の使用にあたり、特定の耐熱性芽胞に関連する微生物学的リスクが主な関連リスクとして考えられる、と結論づけた。
3. 微生物学的パラメーター及び化学的パラメーターが、規則(EC) No 852/2004で定める飲料水の要件の範囲内にあることを保証する最低加熱温度又は最低加熱時間及び再生の管理方式の適用対象に再生利用高温水を確実に含めることにより、それらの微生物学的リスクを管理することができる。このため、再生利用高温水のリスクは、高温飲料水についてのリスクより高いということはない。
4. また、EFSAは、(1)再生利用高温水の期待される有効性の獲得、(2)考えられるリスクの管理を目的として、HACCP(危害要因分析重要管理点)の基準を特定し、設定した。特に、それらのHACCP基準には、食品事業者が、枝肉から微生物学的な表面汚染を除去するために使用した再生利用高温水における特定の芽胞の保有率及び潜在的な蓄積に関するデータを収集する義務が含まれている。
5. (1)再生利用高温水が、規則(EC) No 852/2004、規則(EC) No 853/2004、規則(EC) No 854/2004及び規則(EC) No 2073/2005の目的を達成する追加手段になる可能性があること、(2)再生利用高温水の使用には、環境上の理由及びエネルギー保存上の理由による付加価値があることを考慮に入れたEFSAの意見書の観点から、枝肉から微生物学的な表面汚染を除去するために食品事業者による再生利用高温水の使用を認可することは適当である。
6. しかし、再生利用高温水の使用によって、規則(EC) No 852/2004、規則(EC) No 853/2004、規則(EC) No 854/2004及び規則((EC) No 2073/2005で定める食品衛生に係るEU法令の要件を遵守する食品事業者の義務に影響を及ぼしてはならない。再生利用高温水の使用は、HACCPを基本としたシステムに統合することが望ましく、優良衛生と畜規範及び業務手順を代用する措置又はこれらの規則の要件を遵守することの代替措置とは決して考えないことが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1474に基づき、枝肉の微生物学的な表面汚染の除去のため、同規則の附属書で定める条件に準拠した再生利用高温水の使用を食品事業者に対して認可することになった。委員会規則(EU) 2015/1474は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1474&from=EN

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