食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04360570492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「再構成肉食品表示規定」を公表 |
| 資料日付 | 2015年10月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は10月14日、「再構成肉食品表示規定」を公表した。2016年1月1日から施行される。概要は以下のとおり。 1. 法的根拠 食品安全衛生管理法第22条第1項の10、及び第25条第2項 2. 再構成肉食品の適用範囲 本規定にいう再構成肉食品とは、家きん肉・家畜肉又は魚を原料とし、混合、結着又はプレス成型といった1種類または複数種類の加工工程を経て製造される製品で、かつ当該製品の外観により、消費者が単一の肉(魚)の塊(ステーキ、切り身)であると誤解しやすい製品を指す。 3. 包装された再構成肉食品の表示に関する規定 品名に「再構成」、「混合」の旨の文字を表示するとともに、「加熱調理後の喫食にのみ供する」旨の注意喚起表示をしなければならない。 4. 量り売りの再構成肉食品の表示に関する規定 販売場所において、品名に「再構成」、「混合」の旨の文字を表示するとともに、「加熱調理後の喫食にのみ供する」旨の注意喚起表示をしなければならない。 5. 飲食物を直接提供する場所における再構成肉食品の表示に関する規定 飲食を提供する場所において、当該食品が「再構成」、「混合」である旨の文字を表示するとともに、「加熱調理したものを提供」の旨を表示しなければならない。 本規定は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=40953&chk=a7c746e1-70eb-4900-8c3c-6ad2106bc3ad |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
| URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=14155&chk=bc4870ce-6bd9-4ee7-bc70-50b714bdc89f¶m=pn&cid=3&cchk=46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633 |
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