食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04360300305
タイトル 欧州連合(EU)、食肉中のトリヒナ(旋毛虫)の公的管理について新たに規定
資料日付 2015年8月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は8月11日、食肉中のトリヒナ(旋毛虫)の公的管理について、これまで大幅に改正されてきた関係法令を廃止し、新たに規定する委員会施行規則(EU) 2015/1375を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 2075/2005は、数度にわたり大幅に改正されている。明確性及び合理性のため、委員会規則(EC) No 2075/2005を法典化(codified)すること(訳注:改正法令と共に体系的に一本化すること)が望ましい。
2. 委員会施行規則(EU) 2015/1375は、(1)トリヒナ感染に感受性を有する動物種の枝肉の検体採取、(2)農場やコンパートメント(訳注:複数農場のグループ)のステータスの決定、(3)EU域内への食肉輸入の条件について、規定を定めることが望ましい。委員会施行規則(EU) 2015/1375は、枝肉検体におけるトリヒナを検出するための参照分析法及び同等の分析法について定めることが望ましい。
3. 委員会施行規則(EU) 2015/1375は、トリヒナ症についての検査結果を獣医官に伝える前において、と畜場からの豚の食肉の出荷を一般的に認めていない。しかし、特定の厳格な条件下において、当該検査結果を告知する前に衛生マークをつけて、輸送用に食肉の出荷を認めることは適当である。そのような状況においては、出荷される食肉の十分なトレーサビリティが常時実施されていることを担当機関が確認することが不可欠である。
 以上を含めた経緯及び観点等から、委員会施行規則(EU) 2015/1375に基づき、規則(EC) No 2075/2005を廃止し、委員会施行規則(EU) 2015/1375に置き換えることになった。委員会施行規則(EU) 2015/1375は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1375&from=EN

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