食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04360210492
タイトル 台湾衛生福利部、「動物用医薬品残留基準」第3条を改正
資料日付 2015年10月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は10月16日、「動物用医薬品残留基準」第3条を改正した。概要は以下のとおり。
1. オイゲノールについて、魚の筋肉に対する残留基準値を新たに設定した。
 魚:筋肉(皮を含む)0.05ppm
2. フラボフォスフォリポールについて、牛・豚・鶏の筋肉・肝臓・腎臓・脂肪、牛乳、鶏卵等に対する残留基準値を新たに設定した。
牛、豚:筋肉、肝臓、腎臓、脂肪0.01ppm
 牛:乳0.01ppm
 鶏:筋肉、肝臓、腎臓、脂肪0.03ppm
 鶏:卵0.02ppm
3. レバミゾール及びテトラミゾールについて、家畜類の乳に対する残留基準値を新たに設定した。
 家畜類:乳0.1ppm
4. タイロシンについて、家畜類の乳に対する残留基準値を新たに設定した。
 家畜類:乳0.1ppm (訳注:改正前は乳の対象動物が牛のみだった)
 改正の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=42069&chk=ec75642d-2249-4971-bfd0-6e65c8c87feb
 新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=42070&chk=4a484256-e4f9-4002-b485-ab2a5344d693
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=16166&chk=328b58cf-1a89-40b3-85e3-2648b6960059&param=pn&cid=3&cchk=46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633

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