食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04360080305
タイトル 欧州連合(EU)、乾燥ばれいしょの顆粒及びフレークの着色料としてのリボフラビン類(E 101)及びカロテン類(E 160a)の使用を認可
資料日付 2015年8月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月12日、乾燥ばれいしょの顆粒及びフレークの着色料としてのリボフラビン類(riboflavins)(E 101)及びカロテン類(carotenes)(E 160a)の使用を認可する委員会規則(EU) 2015/1378を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 乾燥ばれいしょの顆粒及びフレークへの特定着色料の使用の認可を求める申請書が2014年6月23日に提出され、EU加盟国に回付された。
2. 脱水したばれいしょ粉の色は、特に処理中に起きる様々な色むら及び酸化反応の影響を受ける。食用の最終製品において視覚的に許容できる外観を復元するため、現在クルクミン(curcumin)(E 100)のみが、乾燥ばれいしょの顆粒及びフレークへの使用を認可されている。リボフラビン類(E 101)及びカロテン類(E 160a)は、クルクミンと同じ技術的効果を果たすことができる適当な代替物である。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2013年9月12日、食品添加物としてのリボフラビン類の安全性を再評価した意見書を出した。EFSAは、リボフラビン(E 101(i))及びリボフラビン5’-リン酸エステルナトリウム(E 101(ii))について、食品添加物として現在認可されている用途及び使用濃度において安全性の懸念がある可能性は低いと結論づけた。この意見書において、食品小分類04.2.6の「加工ばれいしょ製品」が含まれる食品分類04.2「加工果実及び野菜類」が、ばく露量評価に含まれていた。したがって、乾燥ばれいしょの顆粒及びフレークへのリボフラビン(E 101(i))の使用拡大は、(訳注;同意見書における)推定ばく露量及び安全性再評価の結論に影響を及ぼすことはないはずである。
4. EFSAは2012年2月16日、食品添加物としてのカロテン類の安全性を再評価する意見書を出し、食品添加物及びサプリメントとしての用途に起因した摂取量が、カロテン類を天然に含む食品の通常摂取に由来する摂取量(5~10mg/日)を超えない限り、ヤシの実油、にんじん及び藻類から得た(合成)β-カロテン((synthetic) beta-carotene)及び混合β-カロテン(mixed beta-carotenes)を食品着色料として使用することに安全性の懸念はないと結論づけた。この意見書によると、食品添加物の用途についての保守的な(訳注:より安全側に立った)推定ばく露量は、5~10mg/日未満であり、加工ばれいしょ製品が考慮に入れられていた。したがって、乾燥ばれいしょの顆粒及びフレークへのカロテン類(E 160a)の使用拡大は、(訳注;同意見書における)推定ばく露量及び安全性再評価の結論に影響を及ぼすことはないはずである。
5. 乾燥ばれいしょの顆粒及びフレークへのリボフラビン類及びカロテン類の使用を認可することによって、(訳注:EUで認可されている食品添加物の)リストを更新するが、その更新はヒトの健康に影響を及ぼす恐れがないものであるため、EFSAに意見を求める必要はない。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1378の附属書に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正し、乾燥ばれいしょの顆粒及びフレークへのリボフラビン類(E 101)及びカロテン類(E 160a)の使用(使用濃度は必要量)を認可することになった。委員会規則(EU) 2015/1378は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1378&from=EN

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