食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04360070305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、粉末状のローズマリー抽出物(E 392)の固結防止剤として二酸化ケイ素(E 551)の使用を認可 |
| 資料日付 | 2015年8月7日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月7日、粉末状のローズマリー抽出物(extracts of rosemary)(E 392)の固結防止剤として二酸化ケイ素(silicon dioxide)(E 551)の使用を認可する委員会規則(EU) 2015/1362を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 粉末状の抗酸化食品添加物のローズマリー抽出物(E 392)に加える固結防止剤として二酸化ケイ素(E 551)の使用の認可を求める申請書が2014年10月27日に提出され、規則(EC) No 1331/2008に基づきEU加盟国に回付された。 2. 二酸化ケイ素(E 551)を固結防止剤として使用することにより、粉末状のローズマリー抽出物は、(1)保存期間中に固まらず又は凝固せず、長期間にわたりサラサラの状態を保ち、(2)取扱いがさらに容易になり、(3)食品に添加する際に一層効果的に使用することができる。 3. 食品科学委員会(SCF)は、固結防止剤として使用した場合における二酸化ケイ素(E 551)及び特定のケイ酸塩類(すなわち、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、ケイ酸カルシウム及びケイ酸マグネシウム)のグループ許容一日摂取量(ADI)を「特定しない(not specified)」とした。これは、(訳注:上記の二酸化ケイ素及びケイ酸塩類が)望まれる技術的効果を達成するために必要な濃度において、健康に対するハザード(危害要因)は示されないことを示唆するものである。二酸化ケイ素を固結防止剤として使用した場合における消費者の二酸化ケイ素への追加ばく露量は、限定的なものに留まる。 4. ローズマリー抽出物(E 392)中における二酸化ケイ素(E 551)の使用を認可することによって、(訳注:EUで認可されている食品添加物の)リストを更新するが、その更新はヒトの健康に影響を及ぼす恐れがないものであるため、欧州食品安全機関(EFSA)に意見を求める必要はない。 5. したがって、ローズマリー抽出物(E 392)中の固結防止剤として二酸化ケイ素(E 551)の使用を認可することが適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1362の附属書に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書III第2編を一部改正し、乾燥した粉末状のローズマリー抽出物(E 392)への二酸化ケイ素(E 551)の使用(最大使用基準値は30 ,000mg/kg調製物)を認可することになった。委員会規則(EU) 2015/1362は、官報掲載の20日後に発効し、同時に適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1362&from=EN |
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