食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04350380492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「表示を義務付ける食品器具、食品容器、又は包装の品目」の改正案、及び「食品器具、食品容器又は包装の義務表示項目」の草案を公表し意見募集を開始すると同時に、「食品安全衛生管理法」第26条第2項の解釈令を公表 |
| 資料日付 | 2015年9月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は9月18日、「表示を義務付ける食品器具、食品容器、又は包装の品目」の改正案、及び「食品器具、食品容器又は包装の義務表示項目」の草案を公表し意見募集を開始すると同時に、「食品安全衛生管理法」第26条第2項に関する解釈令を公表した。概要は以下のとおり。 1. 「表示を義務付ける食品器具、食品容器、又は包装の品目」の改正案 表示を義務付ける対象品目を「食品と接触する面にプラスチック材質を含有する食品用器具、容器又は包装」に拡大する。 新旧対照表は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=40536&chk=ed1264e8-f56e-419a-8998-01c6debf965f 2. 「食品器具、食品容器又は包装の義務表示項目」の草案 (1)食品用器具、容器又は包装には「食品と接触する用途に供する」旨の文字を表示しなければならない。 (2)食品と接触する面にプラスチック材質を含有する食品用器具、容器又は包装には「繰り返し使用可」、又は「1回限りの使用」の旨の文字を表示しなければならない。 (3)食品と接触する面にポリ塩化ビニル(PVC)又はポリ塩化ビニリデン(PVDC)のプラスチック材質を含有する食品用器具、容器又は包装には、「油脂の含有量が多くかつ高温の食品と直接接触させてはならない」旨の注意書きをしなければならない。 草案は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=40537&chk=b4a7b4e5-7c64-4674-ac36-aa6280e3c9e0 3. 「食品安全衛生管理法」第26条第2項に関する解釈令(9月18日から施行) (1)繰り返し使用されるプラスチック製の食器又は容器は、本体の主な部分の材質名称及び耐熱温度を本体の主な部分に印刷や刻印・エンボス等で表示しなければならない。 (2)その他食品用器具、容器又は包装は、最小販売単位の包装又は本体に印刷、刻印・エンボス、ラベル等で表示しなければならない。 解釈令は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=40534&chk=50c0d926-9684-4914-9991-5e6bdd872713 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=14076&chk=3939ec86-5184-4fdf-805b-14fa63b2830e¶m=pn%3d2%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633 |
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