食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04350110305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品に使用できる香料物質のEUリストからp-メンタ-1 ,8-ジエン-7-アールをin vivoでの遺伝毒性により削除 |
| 資料日付 | 2015年10月2日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月2日、食品に使用できる香料物質のEUリストからp-メンタ-1 ,8-ジエン-7-アール(p-mentha-1 ,8-dien-7-al)をin vivoでの遺伝毒性により削除する委員会規則(EU) 2015/1760を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書Iで、食品への使用が認可されている香料及び(訳注:香料及び着香特性を持つ食材の)原料並びにそれらの使用基準のEUリストを定めている。 2. 食品への使用が認可されている香料物質のリストは、委員会施行規則(EU) No 872/2012によって承認され、規則(EC) No 1334/2008の附属書IのA編に挿入された。 3. 欧州委員会の主導により又はEU加盟国若しくは利害関係者が提出した申請書を受けて、規則(EC) No 1331/2008の第3条第1項で示す共通手順に基づき、このリストを更新することができる。 4. 香料物質のp-メンタ-1 ,8-ジエン-7-アール(FLAVIS番号:05.117)は、追加の科学的データを提出しなければならない評価中の香料物質として、当該リストに収載されている。そのようなデータが申請者によって提出された。 5. 欧州食品安全機関(EFSA)は、提出されたデータを評価し、2015年6月24日採択の科学的意見書(doi:10.2903/j.efsa.2015.4173)において、p-メンタ-1 ,8-ジエン-7-アール(FLAVIS番号:05.117)にはin vivo で遺伝毒性があり、このため香料物質としての用途は安全性の懸念を引き起こすと結論づけた。 6. 当該物質のp-メンタ-1 ,8-ジエン-7-アール(FLAVIS番号:05.117)は、シソ属、カンキツ属及びその他の種属に属する一部の植物の果実の皮に天然に存在する。 7. (訳注:EFSAによって)挙げられた理由のため、p-メンタ-1 ,8-ジエン-7-アール(FLAVIS番号:05.117)の使用は、規則(EC) No 1334/2008の第4条a項で定める香料についての一般的な使用条件を遵守していない。この結果として、ヒトの健康を保護するため、当該物質を認可リストから遅滞なく削除することが望ましい。 8. 欧州委員会(EC)は、安全性の懸念を引き起こす物質を、認可されている香料物質のEUリストから削除する場合に使用する緊急の手続きを用いることが望ましい。 9. EU域内において食品に添加されているp-メンタ-1 ,8-ジエン-7-アール(FLAVIS番号:05.117)の使用濃度及び総使用量が低いため、食品中の当該物質の存在は、差し迫った安全性の懸念を引き起こすものではない。従って、技術的な理由も考慮に入れ、委員会規則(EU) 2015/1760の発効日前にEU域内において販売されている又は第三国から発送された、p-メンタ-1 ,8-ジエン-7-アール(FLAVIS番号:05.117)含有食品を対象とした経過措置期間を定めることが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1760の附属書に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書IのA編を一部改正し、食品への使用が認可されている香料のEUリストからp-メンタ-1 ,8-ジエン-7-アール(CAS番号:2111-75-3)を削除し、当該香料物質を含有する食品の販売及び輸入に対して経過措置期間を設定することになった。委員会規則(EU) 2015/1760は、官報掲載の翌日に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_257_R_0006&from=EN |
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