食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04340480305
タイトル 欧州連合(EU)、トウガラシ属の香辛料類におけるオクラトキシンAの基準値を引き上げ
資料日付 2015年7月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月14日、トウガラシ属(Capsicum spp.)の香辛料類におけるオクラトキシンA (Ochratoxin A)の基準値を15μg/kgから20μg/kgに引き上げる委員会規則(EU) 2015/1137を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 1881/2006は、トウガラシ属の香辛料類におけるオクラトキシンAの基準値を定めている。
2. 委員会規則(EU) No 105/2010は、規則(EC) No 1881/2006を一部改正し、優良規範の適用により達成可能であるオクラトキシンAの基準値を設定した。更に規則(EU) No 105/2010は、香辛料類の生産国による防止対策の実施を可能にし、また、許容できないほどの貿易障害を避けるため、15μg/kgの基準値が適用される前の限定期間において30μg/kgという高めの基準値を定めた。委員会規則(EU) No 594/2012は、トウガラシ属について、この限定期間を2014年12月31日まで延長した。世界の様々な生産地域における優良規範の適用により、(訳注:作物中の)オクラトキシンAの濃度低減を達成できるかについての評価が、EU加盟国政府の専門家らの協力の下で欧州委員会(EC)の部局によって実施された。様々な生産地域において優良規範の適用に著しい改善があるものの、時には生育期及び収穫期に好ましくない気候状態があるため、オクラトキシンAについて予定されている更に低い基準値の15μg/kgは、トウガラシ属において常に達成可能というわけではない。従って、優良規範の適用により達成可能であり、高い水準のヒトの健康保護を今まで通り確保する、トウガラシ属の香辛料類におけるオクラトキシンAの新しい基準値を設定することが適当である。
3. 高めの基準値である30μg/kgが2014年12月31日まで適用されたため、委員会規則(EU) 2015/1137が設定する基準値は2015年1月1日から適用されることを定めることが適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1137の附属書に基づいて規則(EC) No 1881/2006の附属書を一部改正し、トウガラシ属(乾燥果実の全体又は挽いたもので、トウガラシ、トウガラシの粉末、カイエンペッパー及びパプリカが含まれる)におけるオクラトキシンAの基準値を20μg/kgに設定することになった。委員会規則(EU) 2015/1137は、官報掲載の20日後に発効し、2015年1月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1137&from=EN

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。