食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04330620305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、Enterococcus faecium DSM 10663株/NCIMB 10415株の調製物を飼育用子牛等に用いる飼料添加物として認可 |
資料日付 | 2015年7月2日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月2日、微生物Enterococcus faecium DSM 10663株/NCIMB 10415株の調製物を飼育用子牛(訳注:繁殖用又は子牛肉生産用)、子豚、肉用鶏、肉用七面鳥、猫及び犬に用いる飼料添加物として認可し、関係法令を一部改正する委員会施行規則(EU) 2015/1053を官報で公表した。概要は以下のとおり。 第1条:添加物の区分では「畜産添加物(zootechnical additives)」及び機能グループでは「腸内細菌叢の安定剤」に属し、附属書で明示される当該調製物を、附属書で定める条件を前提に動物用飼料の添加物として認可する。 使用対象動物種に猫を追加し、添加物の区分を畜産学的添加物に変更することに伴い、規則(EC) No 1259/2004、規則(EC) No 255/2005、規則(EC) No 1200/2005及び規則(EC) No 1520/2007が一部改正されることになった。 委員会施行規則(EU) 2015/1053は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1053&from=EN |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。