食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04330220305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物用医薬品用の許可物質に4-ヒドロキシ安息香酸プロピルとそのナトリウム塩を全ての動物種に用いる動物用医薬品の保存剤として追加 |
資料日付 | 2015年7月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月4日、動物用医薬品用の許可物質に4-ヒドロキシ安息香酸プロピルとそのナトリウム塩(propyl 4-hydroxybenzoate and its sodium salt)を全ての動物種に用いる動物用医薬品の保存剤として追加する委員会施行規則(EU) 2015/1080を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 37/2010の附属書の表1で、動物由来食品における薬理有効成分及びそれらの残留基準値(MRLs)に係る分類が定められている。 2. 4-ヒドロキシ安息香酸プロピルとそのナトリウム塩は、この表にまだ収載されていない。 3. 全ての動物種における4-ヒドロキシ安息香酸プロピルとそのナトリウム塩のMRLsの設定を求める申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。 4. EMAは、動物用医薬品委員会(CVMP)の意見に基づき、この物質を保存剤としてのみ使用する限りにおいて、全ての食料生産動物種における4-ヒドロキシ安息香酸プロピルとそのナトリウム塩のMRLsをヒトの健康保護を目的として設定する必要はないと勧告した。 5. EMAは、規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。 6. 4-ヒドロキシ安息香酸プロピルとそのナトリウム塩についてMRLsを設定しないというEMAの意見を考えると、この物質についてMRLsを外挿することはできない。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/1080の附属書に基づいて規則(EU) No 37/2010の附属書の表1(許可物質のリスト)を一部改正し、全ての動物種に用いる動物用医薬品の保存剤のみとしてMRLを設定せずに4-ヒドロキシ安息香酸プロピルとそのナトリウム塩を同表1に加えることになった。委員会施行規則(EU) 2015/1080は、官報掲載の20日後に発効し、2015年9月2日から適用される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1080&from=EN |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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