食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04330090305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、植物保護製剤有効成分イソピラザムに関する確認情報の提出期限を延長 |
| 資料日付 | 2015年7月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月9日、植物保護製剤有効成分イソピラザム(isopyrazam)に関する確認情報の提出期限を2015年3月31日から2017年7月31日に延長する委員会施行規則(EU) 2015/1106を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. イソピラザムは、規則(EC) No 1107/2009に基づき、認可申請者のSyngenta Crop Protection AG社が地下水代謝物CSCD459488及びCSCD 459489に関する確認情報を提出することを条件として、委員会施行規則(EU) No 1037/2012によって認可され、委員会施行規則(EU) No 540/2011の附属書のB編に収載された。この確認情報は、2015年3月31日までに欧州委員会(EC)、EU加盟国及び欧州食品安全機関(EFSA)に提出されることになった。 2. イソピラザムの報告担当EU加盟国の英国は2014年9月、申請者が提出した情報を評価し、確認情報の提出期限を延長する申請者の要請には根拠があると考えられ、申請者が提出した作業計画は現実的かつ妥当であるとECに伝えた。 3. 申請者は2015年3月30日、それまでに生成した知見を報告するとともに、未入手の知見を生成する最終的な作業計画を策定した概要文書を提出した。 4. このため、イソピラザムの認可条件を修正し、確認情報の提出期限を2017年7月31日まで延長することは適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/1106に基づき、施行規則(EU) No 540/2011の附属書B編及び施行規則(EU) No 1037/2012の附属書を一部改正し、イソピラザムの確認情報の提出期限を2017年7月31日まで延長することになった。委員会施行規則(EU) 2015/1106は、官報掲載の翌日に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1106&from=EN |
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