食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04330060305
タイトル 欧州連合(EU)、非動物由来飼料及び食品の輸入検査強化リストにベトナム産コリアンダーの葉等を追加
資料日付 2015年6月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月27日、非動物由来飼料及び食品の輸入検査強化リストにベトナム産コリアンダーの葉等及びトルコ産ぶどうの葉を追加し、同リストからケニア産いんげんまめを削除する委員会施行規則(EU) 2015/1012を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 669/2009は、同規則附属書I(訳注:輸入検査を強化する対象産品のリスト)に記載されている非動物由来飼料及び食品の輸入に対して実施すべき公的管理(訳注:輸入検査)の強化に関する規定を定めている。
2. 利用可能な情報により、EU法令で定める関連する安全性の要件を十分に満たしていることが示され、このため公的管理レベルの強化が正当化されない産物の記載を削除することで、輸入検査の強化リストを修正することが望ましい。したがって、輸入検査の強化リストにおけるケニア産いんげんまめ(訳注:ハザードは残留農薬)に関する記載事項を削除することが望ましい。
3. また、同じ情報源によって、関連するEU法令を遵守していない度合いの高いことが示され、それによって公的管理のレベル強化が正当化される産物については、検査頻度を増やすことで、輸入検査の強化リストを修正することが望ましい。したがって、輸入検査の強化リストにおけるベトナム産のコリアンダーの葉、バジル、ミント、パセリ、とうがらし及びオクラ並びにトルコ産ぶどうの葉(訳注:ハザードはいずれも残留農薬)に関する記載事項を適宜修正することが望ましい。
4. 一貫性及び明瞭性を確保するため、規則(EC) No 669/2009の附属書Iを委員会施行規則(EU) 2015/1012の附属書に置き換えることが適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/1012に基づき、規則(EC) No 669/2009の附属書Iを委員会施行規則(EU) 2015/1012の附属書に置き換え、輸入産物に対する現物検査及び識別検査の頻度をトルコ産ぶどうの葉並びにベトナム産のコリアンダーの葉、バジル、ミント、パセリ、オクラ及びとうがらしについて20%から50%に引き上げることになった。また、輸入検査の強化リストからケニア産いんげんまめを削除することになった。委員会施行規則(EU) 2015/1012は、官報掲載の翌日に発効し、2015年7月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1012&from=EN
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