食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04320530305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、新開発食品原材料としてのイヌムラサキ(Buglossoides arvensis)種子由来の精製油の販売を認可 |
| 資料日付 | 2015年7月23日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月28日、新開発食品原材料としてのイヌムラサキ(Buglossoides arvensis)種子由来の精製油の販売を認可する委員会施行決定2015/1290/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. Technology Crops International社は2013年6月25日、新開発食品原材料としてのBuglossoides arvensisの種子に由来する精製油の販売を英国当局に申請した。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2015年2月5日、新開発食品原材料としてのBuglossoidesの精製油の安全性に関する科学的意見書を公表し、Buglossoides arvensis種子由来の精製油は申請された用途及び定められた使用量において安全であると結論付けた。 3. 第1条 附属書Ⅰに明示されたBuglossoides arvensis種子由来の精製油は、附属書Ⅱに明示された用途及び最大使用量で新開発食品材料として、指令2002/46/EC、規則(EC) No 1925/2006、指令1999/21/EC及びEU指令96/8/ECを侵害することなく、EU域内で販売しても差し支えない。 4. 附属書Ⅱ:認可されたBuglossoides arvensis種子由来の精製油の用途 (1) 乳製品及び類似製品:ステアリドン酸(SDA)の最大量250mg/100g、飲料の場合75mg/100g (2) チーズ及びチーズ製品:SDAの最大量750mg/100g (3) バターやその他脂肪及びスプレッドを含めたその他の乳化油(加熱調理用ではない):SDAの最大量750mg/100g (4) 朝食用シリアル:SDAの最大量625mg/100g (5) 指令2002/46/ECに定義されたサプリメント(乳児及び幼児用サプリメントを除く):SDAの最大量500mg/製造者の推奨する一日摂取量 (6) 指令1999/21/ECに定義された特別医療用のダイエット食品(乳児及び幼児用ダイエット食品を除く):当該製品の意図された各人の栄養要件に応ずる (7) 指令96/8/ECに定義された減量用のエネルギー制限ダイエットに使用する食品:SDAの最大量250mg/代替食 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1290&rid=1 |
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