食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04320090305
タイトル 欧州連合(EU)、ナイジェリア産乾燥いんげんまめの輸入を停止
資料日付 2015年6月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月19日、ナイジェリア産乾燥いんげんまめの輸入を停止する委員会施行規則(EU) 2015/943を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 669/2009は、同規則附属書I(訳注:輸入検査を強化する対象産品のリスト)に記載されている非動物由来の特定の飼料及び食品の輸入に対する公的管理(訳注:輸入検査)レベルの強化について定めている。ナイジェリア産乾燥いんげんまめについては、残留農薬の存在に関して2013年7月1日以降の管理レベルの強化が定められている。
2. 規則(EC) No 669/2009の枠組みにおいてEU加盟国がナイジェリア産乾燥いんげんまめに対して実施した公的管理の結果によって、食品法令の残留農薬に関する要件の不遵守の頻度が継続的に高いことが示されている。EUの国境(訳注:国境検査所)において1年間以上にわたり管理措置の頻度を増やした後も、状況の改善は見られなかった。
3. 2013年1月以降、ナイジェリア産乾燥いんげんまめに関する50件以上の通知が食品・飼料早期警戒システム(RASFF)に出されており、そのほぼ全てが、欧州食品安全機関(EFSA)が暫定的に設定した急性参照用量(ARfD)を大幅に超える濃度で未承認の有効成分ジクロルボス(dichlorvos)の存在量を報告している。
4. これらの結果は、(1)この食品の輸入がヒトの健康に深刻なリスクを与え、(2)関係するEU加盟国が講じている措置ではこのようなリスクを十分に阻止できない、という科学的根拠を与えるものである。従って、当該生産物が関連する食品法令の要件を確実に遵守する適切な管理システムの導入についてナイジェリア当局が十分な保証を提示することができるまで、ナイジェリア産乾燥いんげんまめのEU域内への輸入を停止することが適当である。
5. この輸入停止措置の結果として、ナイジェリア産乾燥いんげんまめの輸入に対する輸入検査レベルの強化は不要である。このため、規則(EC) No 669/2009を適宜改める必要がある。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/943に基づき、ナイジェリア産乾燥いんげんまめの輸入を停止し、規則(EC) No 669/2009の附属書Iにおけるナイジェリア産乾燥いんげんまめに関する記載事項を削除することになった。委員会施行規則(EU) 2015/943は、官報掲載の翌日に発効し、2016年6月30日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0943&from=EN

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