食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04320020305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の食品中の鉛の基準値を改正及び新規設定 (2/2) |
| 資料日付 | 2015年6月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月26日、特定の食品中の鉛(lead)の基準値を改正及び新規設定する委員会規則(EU) 2015/1005を官報で公表した。概要は以下のとおり。 7. 茶及びハーブ浸出液類の摂取は、鉛の食事経由ばく露量への重要な寄与因子になる可能性があるため、これらの産品に対する鉛の基準値を設定することが望ましい。しかし、そのような基準値の設定を可能にする乾燥茶葉及びハーブ浸出液調製用のその他の植物の乾燥部位に関するデータがないため、将来における特定の基準値の設定を可能にする観点から、(訳注:乾燥茶葉及びハーブ浸出液用植物の乾燥部位における鉛の)存在量データを収集することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1005の附属書に基づき、規則(EC) No 1881/2006の附属書に記載の鉛の基準値を以下のように一部改正することになった。 (1)乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品 改正前:0.020mg/kg湿重量 改正後: 粉状製品:0.050mg/kg湿重量、液状製品:0.010mg/kg湿重量 (2)乳児及び幼児向けの加工穀類を主成分とする食品並びにベビーフード(乳児及び幼児向け飲料類を除く)(新規設定) 0.050mg/kg湿重量 (3)乳児及び幼児向け特別医療目的用食品(新規設定) 粉状製品:0.050mg/kg湿重量、液状製品:0.010mg/kg湿重量 (4)乳児及び幼児向け飲料類((1)と(3)を除く) (新規設定) 液状製品又は粉末に水を加える製品(果汁製品を含む):0.030mg/kg湿重量 煎じ出し又は煮出しによって調製する飲料類:1.50 mg/kg湿重量 (5)頭足類 改正前:1.0 mg/kg湿重量 改正後:0.30mg/kg湿重量 (6)アブラナ科葉菜類、サルシファイ、生鮮ハーブ類を除く葉菜類及びマッシュルーム、ヒラタケ、シイタケのきのこ類(訳注:この食品分類にサルシファイを追加) 0.30mg/kg湿重量 (7)果菜類(新規設定) 甘味種トウモロコシ:0.10mg/kg湿重量 甘味種トウモロコシ以外の果菜類:0.05mg/kg湿重量 (8)果汁類、濃縮果汁類及び果実ネクター類 改正前:0.050mg/kg湿重量 改正後: ベリー類及びその他の小果実類のみに由来するもの:0.05mg/kg湿重量 ベリー類及びその他の小果実類以外の果実に由来するもの:0.03mg/kg湿重量 (9)ワイン(発泡ワインを含め、リキュールワインを除く)、シードル、ペリー酒及び果実ワイン 改正前:0.20mg/kg湿重量 改正後: 2001年から2015年に収穫された果実に由来する製品:0.20mg/kg湿重量 2016年以降に収穫された果実に由来する製品:0.15mg/kg湿重量 (10)着香ワイン、着香ワインを主成分とする飲料類、着香ワインのカクテル類 改正前:0.20mg/kg湿重量 改正後: 2001年から2015年に収穫された果実に由来する製品:0.20mg/kg湿重量 2016年以降に収穫された果実に由来する製品:0.15mg/kg湿重量 (11)ハチミツ(新規設定) 0.10mg/kg湿重量 委員会規則(EU) 2015/1005は、官報掲載の20日後に発効し、委員会規則(EU) 2015/1005により改正された鉛の基準値は2016年1月1日から適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1005&from=EN |
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