食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04320010305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の食品中の鉛の基準値を改正及び新規設定 (1/2) |
| 資料日付 | 2015年6月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月26日、特定の食品中の鉛(lead)の基準値を改正及び新規設定する委員会規則(EU) 2015/1005を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EC) No 1881/2006は、食品中の特定の汚染物質について基準値を設定している。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は2010年3月18日、食品中の鉛に関する意見書(EFSA Journal 2010; 8(4):1570)を採択した。CONTAMパネルは、リスク評価の基盤となる鉛の潜在的な臨界影響として、幼児における発達神経毒性並びに成人における心血管系への影響及び腎毒性を特定した。更に同パネルは、神経発達影響の潜在的リスクに対する小児及び妊娠可能年齢の女性を保護することは、全ての人口集団をその他の有害影響から十分に保護することになると示した。従って、関連する産品における既存の基準値を引き下げ、また、追加の基準値を設定することにより、食品中の鉛への食事経由ばく露量を低減することは適当である。 3. 乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品に対する基準値は既に存在する。乳児及び幼児の食事経由ばく露量の継続的低減を更に保証するため、このような脆弱な消費者群が多く摂取する(1)乳児及び幼児向けの加工穀類を主成分とする食品並びにベビーフード、(2)乳児及び幼児向けの特別医療目的用食品、(3)飲料類に対し、既存の基準値を引き下げ、また、新しい基準値を設定することが望ましい。 4. 新しい存在量データによって、(1)優良規範に従うことで一律基準値を遵守できるため、一律基準値の適用を除外する既存規定の一部がもはや不要であること、又は(2)基準値の引下げが達成可能であることが示されている。このため、頭足類(訳注:タコやイカ等)、ほとんどの果菜類、ほとんどの果汁類、ワイン及び着香ワインに対する既存の基準値を引き下げることが望ましい一方で、アブラナ科葉菜類を除くアブラナ科野菜類、生鮮マメ科野菜類、ほとんどのベリー類及び小果実類に対する特定の基準値は、もはや不要である。 5. サルシファイ(salsify、別名:セイヨウゴボウ)に対して、現行の基準値の遵守は困難である。この産物の消費量は少なく、また、ヒトの鉛ばく露量に対するこの産物の影響は無視できるレベルであるため、サルシファイに対する鉛の基準値を引き上げることは適当である。 6. ハチミツ中の高濃度の鉛のばらつきのある調査結果が、各EU加盟国による様々な鉛濃度での規制措置のきっかけとなった。各EU加盟国が採択した規定の違いによって、共通市場の機能が妨げられている可能性があり、このためハチミツに対する調和のとれた基準値を設定することが望ましい。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1005&from=EN |
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