食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04311310492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「飲食物を直接提供する場所における遺伝子組換え原材料を含む食品の表示規定」及び表示対象食品を公表 |
| 資料日付 | 2015年8月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は8月11日、「飲食物を直接提供する場所における遺伝子組換え原材料を含む食品の表示規定」及び表示対象食品を公表した。2015年12月31日から施行される。 1. 規定の主な内容 (1)飲食物を直接提供する場所において、提供する食品に遺伝子組換え原材料が含まれる場合は「遺伝子組換え」又は「遺伝子組換えを含む」という文字を表示しなければならない。 (2)意図せざる混入の割合が3%を超える場合は遺伝子組換え原材料とみなす。 (3)栽培や食品原材料としての使用が認められた遺伝子組換え体が国際的に存在しなければ、「非遺伝子組換え」又は「遺伝子組換えではない」という文字を表示してはならない。 (4)表示の方法や字の大きさ等に関する事項 2. 表示が必要な対象食品 (1)農産物の形態をした遺伝子組換え原材料、又はそれらを切ったもの、挽いて粉にしたもの。 (2)豆乳、豆腐、豆花(訳注:柔らかい豆腐でデザートの一つ)、豆干(訳注:味付け押し豆腐)、豆皮(訳注:湯葉のようなもの)、大豆ミート 本規定は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=38878&chk=d249d2c8-c317-4c18-a2bf-172d6e5217dc |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=13947&chk=5e28a470-d9ef-4d31-996d-af18f8ef30f1¶m=pn%3d1%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633 |
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