食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04311280492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「ドリンクチェーン店、コンビニエンスチェーン店、ファーストフードチェーン店においてその場で調製される飲料に関する表示規定」を公表 |
| 資料日付 | 2015年7月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は7月20日、「ドリンクチェーン店、コンビニエンスチェーン店、ファーストフードチェーン店においてその場で調製される飲料に関する表示規定」を公表した。 本規定はドリンクチェーン店、コンビニエンスチェーン店、ファーストフードチェーン店といった飲食物を直接提供する場所で、その場で調製される飲料を対象とした表示規定で、2015年7月31日から施行される。概要は以下のとおり。 1. 砂糖の添加量及びその添加量に応じたカロリーを表示しなければならない。添加量は角砂糖の数に換算して表示してもよい(角砂糖1粒を5gとして計算)。砂糖のカロリーは1g当たり4kcal、角砂糖は1粒当たり20kcalとして表示する。 2. 茶飲料、コーヒー飲料、及び野菜・果物の名称を品名に使用する飲料は以下の事項を表示しなければならない。 (1)茶飲料 1)茶葉原料の原産地(国)。 原産地(国)が2か所以上の場合は含有量の多い順に表示する。 2)茶葉を使用せずに、茶エキス等の香料を添加したものは品名に「__風味」又は「__味」と表示しなければならない。 (2)コーヒー飲料 1)コーヒー原料の原産地(国)。原産地(国)が2か所以上の場合は含有量の多い順に表示する。 2)赤・黄・青(訳注:信号の色)の色でカフェイン含有量を示さなければならない。カフェイン含有量が201mg以上/1杯の場合は赤、101mg~200mg/1杯の場合は黄、100mg以下/1杯の場合は青とする。 (3)野菜・果物の名称を品名に使用する飲料: 果汁・野菜汁が10%以上でなければ、品名を「__ジュース」とすることはできない。果汁・野菜汁を含まないものは品名に「__風味」又は「__味」と表示しなければならない。 当該規定及び概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=38593&chk=2b23afe5-f14f-49c4-b73d-aef1a158bd9d |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=13860&chk=825392ad-9388-4fb3-bf25-8684bc0826d2¶m=pn%3d1%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633 |
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