食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04310930305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、牛海綿状脳症(BSE)ステータス区分の「無視できるリスク国」のEU加盟国の牛における特定危険部位(SRM)の対象範囲を縮小(2/2) |
| 資料日付 | 2015年7月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月16日、牛海綿状脳症(BSE)ステータス区分の「無視できるリスク国」のEU加盟国産牛における特定危険部位(SRM)の対象範囲を12か月齢超の牛の頭蓋(下顎を除き、脳及び眼を含む)及び脊髄に縮小する委員会規則(EU) 2015/1162を官報で公表した。概要は以下のとおり。 9. EFSAは2014年7月11日、非定型BSEの感染性分布に係る更なる実験研究のためのプロトコル(手順)に関する科学的報告書(EFSA Journal 2014;12(7):3798)を公表した(訳注:同報告書の公表日は同年7月21日)。この科学的報告書によると、定型BSEは、中枢神経系及び末梢神経系で検出された高感染力価の感染性プリオンたん白質及び/又は感染性と共に、非定型BSEと同じ組織分布を持つことが集計データによって示されている。 10. これら全ての理由により、非定型BSEに関連したリスクについて更なる知見を得るまで、「無視できるBSEリスク」ステータスのEU加盟国産の12か月齢超の牛の脳及び脊髄をSRMのリストに残すことが望ましい。 11. 頭蓋骨への脳組織の混入がないことを保証することが実質的に困難であるとすれば、「無視できるBSEリスク」ステータスのEU加盟国の12か月齢超の牛の頭蓋についてもSRM指定を維持することが望ましい。 12. EU域内における非常に頑健なサーベイランスシステムのため、EFSAが調べたデータは、主に欧州を参照している。非定型BSEに関して最近得られた知見に照らしOIE の陸生動物衛生規約のBSE 章を改正するため、OIEレベルにおける議論が進行中である。これらの議論の結果に照らし、「無視できるBSEリスク」ステータスのEU加盟国及び第三国におけるSRMに関するEU規定を見直すことが望ましい。 13. 12 か月齢超の牛の頭蓋、脳、脊髄及び眼は、EU域内に輸入されないと考えられている。 14. フードチェーン及び/又はフィードチェーン内において特定の組織を使用することに関連して考えられる残存リスクを考慮に入れつつ、第三国からの産品輸入と比較してEU加盟国からの産品販売の条件を更に同等にすることを確保するため、「無視できるBSEリスク」のEU加盟国に対してSRM禁止事項を拡大適用する追加要件を、12 か月齢超の牛の頭蓋、脳及び脊髄を除き、廃止することが望ましい。 15. 現在不明の公衆衛生リスクが将来の科学的根拠によって指摘された場合においては、「無視できるBSEリスク」のEU加盟国及び第三国におけるSRMに関するEU規定を見直すことが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1162に基づき規則(EC) No 999/2001の附属書Vの第2号を改正し、「無視できるBSEリスク」のEU加盟国の12か月齢超の牛の頭蓋(下顎を除き、脳及び眼を含む)及び脊髄のみをSRMの対象範囲とすることになった。「無視できるBSEリスク」のEU加盟国の30 か月齢超の牛の脊柱(尾椎、頸椎・胸椎・腰椎の棘突起及び横突起並びに正中仙骨稜・仙骨翼を除き、背根神経節を含む)、並びに全月齢牛の扁桃、小腸の後部4メートル、盲腸及び腸間膜は、SRMの対象範囲から除外されることになった。また、「無視できるBSEリスク」のEU加盟国のめん羊及び山羊については、従来どおり(i)12か月齢超(又は永久切歯萌出)の動物の頭蓋(脳及び眼を含む)、扁桃及び脊髄、(ii)全月齢動物の脾臓及び回腸がSRMの対象範囲のままである。 委員会規則(EU) 2015/1162は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1162&from=EN |
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