食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04310920305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、牛海綿状脳症(BSE)ステータス区分の「無視できるリスク国」のEU加盟国の牛における特定危険部位(SRM)の対象範囲を縮小(1/2) |
| 資料日付 | 2015年7月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月16日、牛海綿状脳症(BSE)ステータス区分の「無視できるリスク国」のEU加盟国の牛における特定危険部位(SRM)の対象範囲を12か月齢超の牛の頭蓋(下顎を除き、脳及び眼を含む)及び脊髄に縮小する委員会規則(EU) 2015/1162を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001は、動物の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を定めている。 2. 規則(EC) No 999/2001の附属書Vの第1号は、牛、めん羊及び山羊の組織が、「管理されたBSEリスク」又は「不明なBSEリスク」ステータスのEU加盟国産、第三国産又はそれらの一部地域産の動物に由来する場合において、牛、めん羊及び山羊の特定の組織をSRMとして指定している。同附属書の第2号は、SRMとして指定された組織のリストを「無視できるBSEリスク」ステータスのEU加盟国に拡大適用しているが、同じステータスの第三国には拡大適用していない。その結果、「無視できるBSEリスク」ステータスの第三国からEU域内へのそのような組織の輸入が認められる一方で、「無視できるBSEリスク」ステータスのEU加盟国は、SRMの除去及び廃棄をしなければならない。 3. 国際獣疫事務局(OIE)は、「管理されたBSEリスク」国産又は「不明なBSEリスク」国産の牛に由来するSRMの国際貿易の排除のみを勧告しており、「無視できるBSEリスク」ステータスの国に由来する牛については国際貿易の排除を勧告していない。 4. 「2010~2015年の伝達性海綿状脳症に係る欧州委員会中期計画書」では、「無視できるBSEリスク」ステータスのEU加盟国が増えた場合において、「無視できるBSEリスク」ステータスのEU加盟国がSRMをフードチェーン及びフィードチェーンから除外する現行の義務を見直す可能性が見込まれている。2014年5月のOIEの第18号決議に基づく委員会施行決定2014/732/EUの2014年10月20日の採択により、EU加盟17か国が「無視できるBSEリスク」ステータスを有する国として認定された。 5. 「無視できるBSEリスク」ステータスのEU加盟国においてSRMとして現在分類されている全ての牛組織をフードチェーンの中で使用することは、非定型BSEに関連して残っている特定の科学的不確実性のため、現時点では時期尚早と考えられる。 6. 欧州食品安全機関(EFSA)は2011年1月19日、動物とヒトの伝達性海綿状脳症(TSEs)における疫学的関連性又は分子的関連性のあらゆる可能性に関する欧州疾病予防管理センター(ECDC)との共同の科学的意見書(EFSA Journal 2011; 9(1):1945)を公表した。EFSAとECDCは、この共同意見書において、牛における非定型BSEの同定を確認し、また、定型BSE、L型の非定型BSE及びH型の非定型BSEを識別した。 7. この共同意見書によると、L型の非定型BSEの病原因子が人獣共通感染症の原因となり得る能力を有していることがいくつかの要素によって示されている。対照的に、H型の非定型BSE病原因子についてそのような要素はない。また、この共同意見書は、(1)全てのH型の非定型BSE確定患畜及びL型の非定型BSE確定患畜の非常に高い月齢、(2)牛群におけるH型の非定型BSE及びL型の非定型BSEの明らかに低い有病率によって、これらの非定型BSEの形態は、動物への給餌慣行とは無関係に自然に起きることが示唆されると述べた。EU域内におけるBSEサーベイランスシステムによって、近年における非定型BSE患畜の非常に低い出現率及び相対的に一定レベルの持続性が示された。 8. EFSAは2011年1月11日、動物性加工たん白質が有するBSEリスクの定量的リスク評価の改訂に関する科学的意見書(EFSA Journal 2011; 9(1):1947)を公表した。この科学的意見書は、BSE臨床例における総感染価の90%が中枢神経系組織及び末梢神経系組織に関連することを示している。更に詳細に言えば、この意見書は、BSE臨床例における総感染価の65%が脳に関連し、26%が脊髄に関連していると推定した。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1162&from=EN |
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