食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04300540493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、「真菌類食品表示管理原則」が7月1日から施行される旨公表
資料日付 2015年6月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は6月26日、「真菌類食品表示管理原則」が7月1日から施行される旨公表した。同署は2013年3月12日に公布した「食品品名表示規範の概要」において、食品原材料として使用されたきのこ類を品名とする食品の表示に関する規則を明確に定めた。しかし、現在市販されている真菌類(霊芝、ベニクスノキタケ(Antrodia camphorata)等)食品の種類が繁雑で多いこと、真菌類の子実体と菌糸体の価格に著しい開きがあることに鑑みて、真菌類食品の表示に関する事案を効果的に管理するため、「冬虫夏草菌糸体食品表示関連規定」を参考にし、2015年3月16日に「真菌類食品表示管理原則」を公表した。7月1日から施行される本原則の重点は以下のとおり。
1. 適用範囲:原材料に真菌類を使用した食品
2. 真菌類食品の外装の原材料名欄に真菌類の中国語名及び学名を表示し、その使用部位(子実体、菌糸体、子実体に菌糸体を加えたもののいずれであるか)及びその培養方法も表示しなければならない。
3. 原材料に「真菌類の子実体」を使用した場合は、その製品の品名は通称や属名でもよい。
4. 原材料に「真菌類の菌糸体」のみを使用した場合は、その製品の品名及びその他の表示、又は強調表示に「__菌糸体」と表示しなければならない。字体は同じ大きさとし、かつ外装に子実体の絵や写真があってはならない。
5. 「真菌類の菌糸体と子実体の混合物」を含む製品は、通称や属名を品名とする場合、外装の目立つところに「本製品は__菌糸体と子実体の混合物です」という文言或いは同等の文言を表示しなければならず、字体の大きさは5mmより小さくてはならない。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=5313&doc_no=49861
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