食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04300450305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、酢酸レチニル、パルミチン酸レチニル及びプロピオン酸レチニルをすべての動物種に用いる飼料添加物として認可 |
| 資料日付 | 2015年5月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月6日、酢酸レチニル(retinyl acetate)、パルミチン酸レチニル(retinyl palmitate)及びプロピオン酸レチニル(retinyl propionate)をすべての動物種に用いる飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) 2015/724(2015年5月5日採択)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. ビタミンAは、指令70/524/EECに基づき、すべての動物種に用いる飼料添加物として期限を設定せずに認可された。 2. 規則(EC) No 1831/2003の第10条第2項と併せて同規則第7条に基づき、すべての動物種に用いる飼料添加物及びそれらの調製品としての酢酸レチニル、パルミチン酸レチニル及びプロピオン酸レチニルの形態のビタミンAの再評価、並びに、同規則第7条に基づき、飲用水に加える新しい用途の認可を求める申請書が提出された。申請者は、これらの添加物を添加物区分の「栄養添加物」に分類することを要請した。 3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2012年12月12日採択の意見書で、酢酸レチニル、パルミチン酸レチニル及びプロピオン酸レチニルには、提案されている飼料への使用条件下において、動物衛生、ヒトの健康又は環境に対する悪影響はないと結論づけた。 4. 酢酸レチニル、パルミチン酸レチニル及びプロピオン酸レチニルの評価によって、規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定する認可の条件が、飲用水への使用を除き、満たされていることが示されている。このため、委員会施行規則(EU) 2015/724の附属書で明示されている飼料に対するこれらの物質の使用を認可することが望ましい。最大含有量は、形態に関わらずビタミンAとして設定することが望ましい。ビタミンAは、投与経路の追加によって消費者に対するリスクが高まることになるため、飲用水を介して直接投与しないことが望ましい。したがって、機能グループの「ビタミン類、プロビタミン類及び類似作用を有する化学的に明確に定義された物質」に属する栄養添加物としての酢酸レチニル、パルミチン酸レチニル及びプロピオン酸レチニルの水への使用を認可しないことが望ましい。この禁止規定は、後から水を混ぜて給与する配合飼料中のこれらの添加物には適用されない。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/724に基づき、添加物の区分では「栄養添加物」及び機能グループでは「ビタミン類、プロビタミン類及び類似作用を有する化学的に明確に定義された物質」に属し、附属書で明示される酢酸レチニル、パルミチン酸レチニル及びプロピオン酸レチニルを、附属書で定める条件を前提にすべての動物種に用いる飼料添加物として認可することになった。また、同じ添加物区分及び機能グループに属する添加物としてのこれら3物質の水への使用を認可しないことになった。委員会施行規則(EU) 2015/724は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0724&from=EN |
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